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小説を書くとき、有名人の名前やアニメ、漫画のタイトルを婉曲的に表現するのは著作権に引っかかりますか?
例 ポプテピピック→何がしたいのかよくわからない、世間からはクソと評されるアニメ

山寺宏一さん→数多くのアニメに出演し、色々な声を出せる人

HIKAKINさん→口から色々な音を奏でることができる、ユーチューバー

ドラえもん→勉強もスポーツもできない人を助ける機械

マリオ→日常茶飯事のようにさらわれる姫を助ける赤い服の男

銀さん→まるで現代のような江戸時代の世界をいきる髪がもじゃもじゃの男

ピカチュウ→ネズミのような見た目をしているが、電気を操る動物

A 回答 (3件)

そんなものを恐れて描きたいことを書けない作家の作品に魅力はないぞ


小説と道理は無関係だ
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著作権侵害になりません。


何故かと言うと、題名などの短い言葉はそもそも著作権保護の対象外だからです。
作品に著作権が発生しているとというのと、題名に著作権が発生するかは別の話です。

https://japan.cnet.com/article/35048275/
>。しかし、通常のタイトルや名称は、まず著作物ではありません。ですから我々はソーシャルメディアや小説で、「サザエさん」や「ミッキーマウス」といった固有名詞を登場させることは基本的にできるのです。
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どこが婉曲的なの?そのままだよ。



例えばドラえもんは藤子不二雄の創作物だから、人の創作物を勝手に使用することは著作権侵害になる。
また実在の人名を使い、その人だとわかる場合、内容によっては名誉毀損になるかもしれない。
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