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知人にお金を騙し取られました。騙されたことに気付き問い詰めたら、騙したことを認めお金を返すから許してほしいと言ってきました。
仮にお金を返してもらっても、人を騙して金品を奪った時点で詐欺だと思います。騙されたことが許せないです。相手を詐欺罪に問うことはできるでしょうか?

A 回答 (7件)

既に回答にありますが、契約書など作っていないなら現実的に無理です。



真面目な話返ってくるかもわからない状況かと思いますが、大丈夫でしょうか?
返ってくるのは確定みたいに質問しているので気になりました。
返さない事例が多々あります。気をつけて下さい。
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証拠がなければ、詐欺罪で起訴できません。

まずは警察に相談して、今後どうするかを考えた方が良いです。
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相手を詐欺罪に問うことはできるでしょうか?


 ↑
詐欺罪の構成要件を総て満たしていれば、
たとえお金を返しても、詐欺は成立します。

しかし、次のような問題があります。

1,詐欺は立証が難しい犯罪です。
 素人が詐欺だ、と容易に判断できない場合が
 多いです。

2,このように詐欺は複雑なので、警察は腰が
 重くなります。
 数十万程度の被害だと、警察は動かない場合が
 多いですね。
 というか、前科でも無い限り動きませんよ。
 弁護士を通すと、動くことが多くなります。
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#2です。


>お金を返してもらった上で、詐欺罪に問うことはできますか?
無理です。
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たしかに欺す意図があったなら詐欺罪が成立しますが、


相手が返金するのであれば、刑事事件として立件するのは難しいかもしれません。

返さなければ被害届を出す、ということにして、速やかに返金してもらった方がいいケースかと思います。
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お金を取り返さなくても良いなら、警察に訴えてください。

警察は基本的にお金を取り返さないです。
お金を取り返したいなら、返済計画書を書かせて署名捺印させて計画通りにお金を受け取ってください。
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この回答へのお礼

お金を返してもらった上で、詐欺罪に問うことはできますか?

お礼日時:2019/01/29 18:06

どの様な内容かも詳しく書かれていないため全く分かりません。



警察に訴えるか弁護士に相談して見てください。
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