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浮気、不貞の慰謝料を相手から請求する場合、慰謝料に弁護士費用、探偵費用も上乗せして請求するのが通常なのですか。

A 回答 (9件)

●請求項目を沢山立てることについて、もう少し解説お願いできますでしょうか。



 ↑これを具体的にいうと以下のようになります。
例えば、夫の不倫問題の相談に弁護士事務所に何度か通った、その時の相談料及び交通費。更に何か手土産を持参したならその費用。そして、相談のために仕事を休んだ場合の損害金額。精神が不安になったので精神科に掛かった料金。

更に、夫が自分たちが暮らす家に女を連れ込んでいた場合、そういうことをしたベットで寝られないのでベットの入れ替え、カーテンの交換の料金。使った物の買い換え料金。いつもあなたが乗る車に女性を乗せていたのが分かった場合の、車の買い換えまではいわなくても何かの部品を変えて貰うとか、きれいに洗って貰う等々。

いろいろなことが言えます。そして、請求可能です。尚、弁護士は法律の専門家ですが交渉の下手な人も全く交渉をしたがらない弁護士もいますので、会って話してあなたと意見が合う弁護士なら良いと思います。弁護士は不倫問題の交渉は平均上手くありませんよ。又、慰謝料の請求金額と相手が支払に応じる金額の差が大きい場合の交渉方法なども知っているとかなり優位に進められます。
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この回答へのお礼

具体的事例をあげて分かりやすくご教示して頂き、有難うございます。
弁護士選びは自分と意見が合う人ですね。
興信所紹介の弁護士と、とりあえず話だけしてみます。
大変参考、勉強になりました。

お礼日時:2019/02/05 21:46

まあ吹っかけてもね「ない袖は振れぬ」と言われれば払えんでしょうな。

裁判所の判決が出てもね払えない人、払わない人はたくさんいます。裁判所には強制力はないんですね。相手の給料を差押えとかの手続は出来ますけど。そこら辺も頭に入れといてね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます

お礼日時:2019/02/07 21:06

弁護士です。



通常とまでは言えませんが、珍しくもありません。

不貞は不法行為ですから、弁護士費用の請求が認められることもあるでしょう。
探偵費用は、調査の必要性・妥当性などが問われます。

請求しない場合には、これらの費用も考慮した慰謝料額の設定ですね。
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この回答へのお礼

アドバイス誠に有難うございます。
単刀直入に、分かりやすくまとめて頂き、専門家の方のアドバイスは非常に心強いです。

お礼日時:2019/02/06 13:52

●極論ですが、相手が応じれば裁判では認められにくいものも取れることにはなりますね。



 ↑調停は、いろんな形で交渉可能なのです。調停を行いながら、当事者同士の示談も可能なのです。但し、全てを調停を行いながら示談というわけにはいきません。まとまりにくそうな事柄、慰謝料の金額などですが、これに絞って調停を申し立てていながら次の調停までの間に当事者同士が手紙で金額の交渉をするなどです。

そして、その結果、或いは結果が出なくても経緯を次回調停で調停委員を挟んで話し合うなどが可能になります。最初から沢山の慰謝料を請求した方が良いという考えは間違いです。相手にされない可能性があります。それよりも請求項目を沢山立てた方が合理的です。自分は正しい、相手が悪いのだ。と、いう考えだけでは慰謝料は取れません。特に最近の傾向は簡単ではありません。裁判所を始め学者は、美人局を非常に気にしています。
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この回答へのお礼

再度、詳しいアドバイス有難うございます。
交渉、駆け引きは私のような素人では難しいため、弁護士選びは大事ですね。
もう1つだけご教示下さい。請求項目を沢山立てることについて、もう少し解説お願いできますでしょうか。

お礼日時:2019/02/05 20:59

判例で 弁護士代が認められるのは 主に 不法行為に対する損害賠償のケースです


質問のケースでは厳しいでしょう。はじめから金額を多目に請求しておくとよいのでは
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。初めに多くを請求しておけば減額になってもよいとなりますね。

お礼日時:2019/02/05 18:27

最初に上乗せして請求するのはよくある話です。


しかし慰謝料総額には、不貞行為の年月や回数などなどによって相場というものがございますから、相手がその金額に不服となれば交渉が始まるでしょう。
ラチがあかない場合は裁判になりますが、その場合の慰謝料は相場内で収まります。
少しでも多く慰謝料が欲しいのなら、裁判になるまでに少しでも多く取れるように交渉することです。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。裁判に持ち込まずに多くを取る交渉が重要のようですね。

お礼日時:2019/02/05 18:24

弁護士費用、探偵の調査費用を慰謝料と一緒に請求するのは何ら問題ありません。

しかし、裁判で認められるのは弁護士費用、探偵費用共に10件に1件の割合です。つまり10%です。(平成27年東京地裁判例)調停ならもっと率が上がるでしょうね。

上乗せして請求するのが通常かどうかは分かりませんが、交渉の方法としては上乗せして交渉の引き出しを沢山準備した方が有利に運べます。例えばですが、あくまでもたとえの話ですが、弁護士費用、探偵費用の請求は取り下げるが、慰謝料は請求額を支払ってもらう。と、言う様にです。

又、子どもがいる場合ですが、子どもからの慰謝料請求は認められませんが請求は可能です。従いまして、子ども1人につき○○万円を請求する。と、した場合でも子どもの請求に関しては取り下げるが、慰謝料の金額は請求額を支払ってもらいたい。と、言う様にです。不倫の慰謝料請求は、如何に交渉を上手にするかにかかっています。交渉を自分のペースで行えるように相手の色々な情報を手に入れて於くと良いです。そして、慰謝料請求は、調停からです。裁判は損です。
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この回答へのお礼

交渉ですね。なるほど、裁判より調停ですか。極論ですが、相手が応じれば裁判では認められにくいものも取れることにはなりますね。

お礼日時:2019/02/05 18:23

内容証明郵便などで、請求する旨を書く事は多いですが


実際裁判になると、全額認められることはほぼ無いと思いますよ。

慰謝料の額も全額認められない事もありますが
探偵に依頼したのが、不貞行為の証明に必要不可欠で、
慰謝料に考慮されるというケースもあります。
判例を見ても様々ですね。
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この回答へのお礼

全額は無理としても、少しでも上乗せしたいところです

お礼日時:2019/02/05 18:21

一般的にはあなたが負担すべき経費ですね。

ただいくら上乗せするかはあなたの自由なので好きなだけ請求すれば良いですが、それを相手が飲むかどうかは別の話です。
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この回答へのお礼

交渉が重要ですね

お礼日時:2019/02/05 18:19

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