犬が兎を噛んだ
先程、いつもの河原へ愛犬を連れて散歩に出掛けた所、パトカーが止まってたので何だろう?と思い見てみたら、高校生がリードを付けて散歩をさせていた兎をノーリードのダックスが噛んだらしいとの事。
そして、高校生が兎を動物病院へ連れて行くので噛んだダックスの飼い主に連絡先を聞こうとしてたのに、ダックスの飼い主は連絡先を教えるのを拒否していて、どうしようもなくなり、警察を呼んだ様でした。
警察を呼んだのは第三者の男性だったようですが、この男性を見てみると、どうも兎の飼い主を焚き点けているようで、高校生の父兄へ連絡し「裁判にすれば、治療費や慰謝料を取れる。裁判費用も相手持ちだから心配はいらないよ」と高校生に言っていた様でした。
ここで疑問に思ったのですが、ペットの動物は法律上は物ですよね?
示談で治療費全額を請求するのは状況的に有り得ると思うのですが、仮に裁判になったとして、あくまで物損扱いならば、兎の購入金額を超える事は有り得ないのではないか?と思いました。
慰謝料請求も認められないと思いました。
この様な場合、どの様な結末になるのでしょうか?
自分も犬を飼っているため、今後のトラブルを避ける意味で質問させて頂きました。
ご教授お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> ペットの動物は法律上は物ですよね?
損害賠償請求を行う場合は、あくまでも現場復帰する事になるので、治療費は請求出来ます。
> 慰謝料請求も認められないと思いました。
ペットの被った精神的苦痛ってのは認められないですが、飼い主が被った精神的苦痛ってことで、慰謝料請求が認められた事例はあります。
自分が被害者の立場で、慰謝料請求するつもりなら、謝罪なんかの請求を繰り返し行った上で、そういうトラブルが原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手に付かないってことで心療内科などでカウンセリングを受け、診療の記録、通院して治療の実績を残し、診断書を取得とか。
裁判費用についても、謝罪や補償の請求を繰り返し、相手がゴネる事によってやむを得ず裁判せざるを得ないとかって状況にしないと、被害者だからって一方的に認められるって事は無いかも。
> 兎の購入金額を超える事は有り得ないのではないか?
拾った、タダで譲ってもらった兎や犬猫だってこともありますし。
--
> この様な場合、どの様な結末になるのでしょうか?
治療費の請求を行い、相手が支払いに応じるのなら、多少の謝罪が無いとかって事についてはどうにもならないかも。
慰謝料については、相手が罵詈雑言なんかを繰り返し発言するとかの状況で、そういう記録をガッツリ残した上で、繰り返し謝罪の請求を行うなどで請求が認められるかも。
時間や手間や、それこそそのための精神的苦痛を考慮すると、割に合わないと思います。
相手がそういう請求に一切応じないとかであれば、損害賠償請求の小額訴訟なんかを起こす様な事になるかも。
早々のご回答、大変恐縮です。
慰謝料請求に関して「飼い主が被った精神的苦痛ってことで、慰謝料請求が認められた事例はあります。」飼い主の精神的苦痛は盲点でした。
「裁判費用についても、謝罪や補償の請求を繰り返し、相手がゴネる事によってやむを得ず裁判せざるを得ないとかって状況にしないと、被害者だからって一方的に認められるって事は無いかも。」ですよね。あの男性の言う事はやはり行き過ぎですよね。
「慰謝料については、相手が罵詈雑言なんかを繰り返し発言するとかの状況で、そういう記録をガッツリ残した上で、繰り返し謝罪の請求を行うなどで請求が認められるかも」見ていた近所のおじさんの話しでは、事故直後、兎の飼い主の高校生(女子)がダックスの飼い主に罵詈雑言だったようです。
「時間や手間や、それこそそのための精神的苦痛を考慮すると、割に合わないと思います」私もそう感じました。
「相手がそういう請求に一切応じないとかであれば、損害賠償請求の少額訴訟なんかを起こす様な事になるかも。」私が感じたのは、加害者側も素直に非を認め、近くに動物病院も有ったので、一緒に 行くなりしていれば、第三者の男性も現れなかったのではないか?とも思いました。
ただ、事故直後に兎の飼い主がかなりの罵詈雑言を放っていたとの事でしたので、それで怯えた可能性もあるのかな?とも思いました。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
物損ですから加害者側には「原状回復義務」があるわけですよ。
ペットはその性質上、「同じ物」は存在しません。
違う兎を買ってもそれは別の物です。
例えるなら、パソコンのハードディスクを壊した場合、
中のデータの復旧に10万円かかるとして、新品価格が1万円だとする。
これは当然、データの復旧費用が認められるわけです。
新品を買っても中身は全然違いますからね。
これが「原状回復」です。
だからペットの場合は治療行為以外に方法は無いのです。
同じ物は買えませんから、死んだ場合には新品価格ではなく慰謝料が認められます。
ご回答ありがとうございます。
加害者側の「現状回復義務」のご説明、大変わかりやすく助かりました。
『ペットはその性質上、「同じ物」は存在しません』
『違う兎を買ってもそれは別物です。』
おっしゃる通りです。
『だからペットの場合は治療行為以外に方法は無いのです。』全額加害者負担と言う事ですね。
『同じ物は買えませんから、死んだ場合には新品価格ではなく慰謝料が認められます。』飼い主自身の慰謝料と言う事ですね。
確かにもし、自分が被害に合ったらを考えると、請求したくなります。
兎って、犬の様に各種ワクチン接種はしていないと思うのですが、犬の口の中はかなりの雑菌だらけだと思います。
事故直後は大した事の無い、外傷に見えても、後で死ぬ可能性は高いと思います。
また兎は精神的にも繊細なので。
もし、その様な事になれば、かなり揉めるだろうなぁと思いました。
私も犬を飼っているので、細心の注意を払っているつもりでも、いつ加害者になるか、被害者になるかわからないので、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
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