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義理の両親がつづけてなくなり、嫁に行った妹が財産分与で預貯金の総額を提示し弁護士をつけて半分請求してきました。こちらは、葬儀代もはらっています。こちらも弁護士をたてて、あいての弁護士と話をしてもらった方がよいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    妹は、夫の妹です。遺言書はありません。兄妹で仲良く分割すればよかったですが、弁護士を入れてきたので直接はなせません。

      補足日時:2019/07/27 14:32
  • 弁護士をたててきたので、こちらも、たてて話をしてもらうしかないです。

      補足日時:2019/07/27 14:51

A 回答 (15件中1~10件)

この質問内容では、情報が不足しすぎです


ですので、弁護士を立てて必要な情報を提供した上で交渉してもらう方が良いとしか言えませんね
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>こちらも弁護士をたてて、あいての弁護士と話を


>してもらった方がよいでしょうか?

 争う、争わずに限らず
双方 弁護士を立てた方が、
話しは、スムーズだと思うが・・・・
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葬儀代は相続財産から出していいです。



預貯金だけが相続財産なら、総額から葬儀代を引いて残りを分割すればいいです。
相手弁護士に領収書を見せて話せばわかることです。

もし、相手弁護士が信用できないのなら、こちらも弁護士を立てる方がいいでしょう。
素人と弁護士では、弁護士のいいなりに誘導される可能性が高いです。
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まあ、弁護士に依頼すると、決着がついたとき成功報酬をがっぽりとられます。


だから、お互いが正直に実態を話して、相続の法律どおりに分割するほうがお得なはずなんですけどね。
知人の場合、何年も相続で揉めて、お互いが疲れてしまい、お互いが「弁護士一任」となって、成功報酬を取られて、法律どうりに分配してお終いだったそうです。
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あなたの義理の両親ならあなたには相続の権利は基本的にありませんので余計なことに首を突っ込まない方がいいです。


嫁に行った妹というのも、誰の妹なのかがわかりません。義理の両親との関係。

相続人と被相続人の関係がよくわかりません。
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1.


遺言はないんですね

2.
質問者さんの配偶者は
亡くなった方の「子」で
その「妹」ですね

3.
普通、弁護士がでばって財産目録とか作ってない?預貯金だけ?他に相続するようなものはない?

4.
嫁いだなら
持参金、嫁入道具、支度金などが生前贈与されてるかないか
もあるので

5.
まず
代理人の請求書を持ち、
無料相談している
複数の弁護士や行政書士に
接触する

6.
無料相談する前に
基本を整理する
・ 遺言あるかないか
・ 子は何人か。子が亡くなってる時は孫はいるか。
被相続人(亡くなった義理の親)に兄弟はいるか。
・ 財産は何があるか
など

■ その上で対応が見えてくるでしょう
行政書士は質問者さんの代理として交渉はできません。
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補足。


無料相談先は
司法書士、税理士もいけます

いい案を出せる人材がいればいいのだが
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補足01



ほんと兄妹で仲良くがベストでしたね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/07/27 14:52

弁護士云々の前に、


事は相続なんですよね、
で、
人物関係ですが、
「妹」さんと仰るのは、
お亡くなりの方々のお子さんですね、
で、
義両親と成ってるので、質問者さんのご主人が同じくお子さんですね、
他には居られない、

此で合致してますね、

義両親が相継いでと有りますが、
時間的な要因はどう成りますか?、
例えは、義父さんが7月1日にお亡くなり、義母さんが14日にお亡くなりと仮定しますか、
預貯金の名義は義父さん、

此の時点では義母さんは存命ですから、
義父さんの葬儀費用は此処から支払われたとして、
残額の二分の一、残りを兄妹で更に二分の一づつ、
取り分は相続人間で自由に設定出来ます、
此を遺産分割協議書にして初めて終了します、

次に、義母さんがお亡くなりの折りにも、
義父さんから相続された金員に義母さん名義の物が有れば合算して其を兄妹で二分の一づつです、
此も遺産分割協議書にして初めて有効です、

遺産の相続なんで、
弁護士が付いた割りには此の流れの部分が端折られてます、
質問者さんが書かなかっただけかも知れませんが、

なので、
敢えての弁護士の仕立は不要なのでは?、

義父さん名義の遺産をダイレクトに寄越せは余りにも短絡的でルールを無視した無茶苦茶な物で有る事には間違い有りません、

本物の弁護士か?との疑問も出ますね。
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この回答へのお礼

相談のみ、いってみます。

お礼日時:2019/07/27 15:11

分与はどうしたの?



法律的に確りと分与してください。
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この回答へのお礼

弁護士に頼んだ事がないので、よくわからなくて。

お礼日時:2019/07/27 15:26

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