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材料購入代金の支払いに際し、手形3枚を同一日に裏書譲渡しました。
手形の金額は450万円(1,000円)、400万円(1,000円)、300万円(600円)、合計1,150万円、( )内はその金額に対応する領収証に貼るべき収入印紙の額です。

 合計金額1,150万円で領収証を作成すると4,000円の印紙税がかかるが、個別の領収証だと1,000+1,000+600=2,600円で済むので3枚に分けて領収証を送ってくるだろうと踏んでいたところ、先方は1,000万円(2,000円)と150万円(400円)の2枚に分ける方法で領収証を作成、印紙税がいちばん少額で済む方法をとったと思われます。
 当方としては合計金額があっていれば特に不都合はないのですが、これは合法なのでしょうか。「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」の印紙税として、実際の手形1枚1枚の金額に応じた領収証の印紙が必要なのか、合計金額だけあっていれば問題ないのかおしえてください。
 極端な例では、5万円未満の領収証(印紙税は非課税)を多数(230枚ほど)作成して1,150万円にすることも可能なのでしょうか。

A 回答 (2件)

>極端な例では、5万円未満の領収証(印紙税は非課税)を多数(230枚ほど)作成して1,150万円にすることも可能なのでしょうか。



コレしたら印紙を金券ショップに持ち込んで宴ができるかな?

ダメでしょうね...魂胆見え見え
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>手形3枚を同一日に裏書譲渡…



ということは自社発行の手形ではなく、他社から受け取ったものですね。
では、満期日や銀行はまちまちなのではありませんか。

手形は現金と違って不渡りになる可能性がないわけではありません。
手形の領収証には満期日や銀行名を記載すべきで、それらが異なる手形を 1枚の領収証にまとめるのは好ましくありません。

まして、いったんバケツに空けた水をひしゃくで汲み出すようなことをしたら、3枚の手形のうちどれか1枚が不渡りになったりしたら、どの領収証が無効になるのか分からなくなってしまいます。

>受取書」の印紙税として、実際の手形1枚1枚の金額に応じた領収証の印紙が必要…

法の精神はそのとおりです。

>5万円未満の領収証(印紙税は非課税)を多数(230枚ほど…

税務署が知ったら、明らかな印紙税法違反として摘発されるでしょう。

「署」の字がつくお役所は、捜査権があるのです。
甘く見ると痛い目に遭いますよ。
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