プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は宅建業者の仲介により、
土地を購入して建物を建て、
入居しております。

今回、お隣の家の給水管が私の土地の中に
入っていることがわかりました。

売買契約書では、売主の瑕疵担保責任は負担しないということになっています。

私としては、お隣の給水管を自分の敷地から出して欲しいのですが、宅建業者に請求することはできますか?

なお、重要事項説明書には、占有の欄には「無し」と記載されており、重要事項説明と売買契約の説明の時も、お隣の給水管が入っているという説明はありませんでした。

宅建業者の説明義務違反に該当すると思いますがいかがでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

No.1の補足



昔はともかくとして、現在はお宅の敷地を通さなくても隣家の水道管を(新たに敷設された)本管に接続できるような状態になっている場合はまた事情が異なると思いますので、よく調べてみられることをお勧めいたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切に
ありがとうございます。

調べてみます。

お礼日時:2019/09/12 19:14

売主からの告知もない場合、現地や隣地・近隣にその事実を推察し得るような状況がない限り、媒介業者には媒介上の調査義務違反はなく、責任は問えません。


※奥の土地が公道に面しない袋地の場合、上下水道管など敷設されていると類推可能で仲介業者の責任は問えます。

次に売り主の責任ですが、地下の埋設物等売買に不利となる条件を隠ぺいして契約した場合、瑕疵担保責任は免れません。
売り主も知らなかった。覚書もない、役場に水道給水管敷設の図面がないとなると、売り主買い主給水管利用者の三者で話し合い解決の手段しかありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/12 19:15

他家の水道管がお宅の敷地内を通過している場合は、事実上これを撤去することは不可能である場合が往々にしてありますので、気に入らないなどの理由で撤去を要求しても法的に認められないようです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。

勉強になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/12 12:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!