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お世話になります。
12月から派遣の個人契約で働いている者なのですが、
開業手続はまだしておりません。
税務署に相談したところ、
最初に収入のあった日を開業日とすれば良いとおっしゃてましたので、
私もそのつもりをしておりました。
ですが12月分の請求は2004年12月31日付での請求となっております。
この時点で売掛という形になるものだと考えられますが、
しかしこの時点では収入も所得も0円です。
確定申告をする必要があるのでしょうか。
また開業日は2004年12月31日よりも以前でないといけないのでしょうか。
ご返答をよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>最初に収入のあった日を開業日とすれば…



この場合の収入とは、実際に現金を手にした日のことではなく、請求書を発行した日のことでもありません。
一つの仕事が終わったとして、「お客さんに請求する権利が確定した日」を言います。
詳しくは、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

ご質問文からは、12月分を来年の売上に回したいように読み取れるのですが、はたしてそれが得策なのでしょうか。
今年開業届を出して、1か月分のみの所得であったとしても、青色申告のさまざまな特典は、1年分丸ごと受けることができます。
12月 1ヶ月で何千万円も売り上げたのなら別ですが、普通のご商売なら、1か月分のみで所得税が課せられるとは、考えられません。

無理に来年に持ち越すと、来年は 13か月分の売上を計上することになり、税金の負担が、より大きくなることは疑いようもありません。
よくよくお考えになることをお奨めします。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2200.htm
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
私は税についてあまり知識がなく、
もっと勉強してから挑みたいという部分がありましたので、
できれば平成17年分より確定申告したいと思っておりました。
今年度は確定申告しなくても良いものだと思っておりました。
来年の税負担が増加することが考えられますが、
持ち越すことというのは可能ではないのでしょうか。

お礼日時:2004/12/31 08:56

>持ち越すことというのは可能ではないのでしょうか…



法に基づく決め事である以上、このサイトでいいですよとは言えません。
法の規定などどうでもいいやと思われるなら、後はご自身の判断でどうぞ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そうですね。
法律で決められているのでしたらしょうがないですね‥。
とりあえず1ヶ月分なので金額も相応の金額なので、
青色申告でなくても白色申告で良いかと思っております。
一日前にきているだけで確定申告の手間はかけたくないと考えておりましたので‥。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/31 12:20

原則として、発生主義と云い収入が確定したときに売上に計上する必要があります。


青色申告をしている場合は、一定の要件を満たすと、実際に支払われた時に売上として計上する現金主義での経理が認められています。

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。
納税額がない場合は、確定申告の必要がありません。

事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円(17年からは65万円)の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …

なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

この回答への補足

売上から控除する分には基礎控除や社会保険料などがありますが、
医療費控除についても差し引いて、
その金額がマイナスになれば申告はしなくて良いということになりますか。
よろしくお願い致します。

補足日時:2005/01/04 03:43
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
一応昨年度の「売上-基礎控除(38万円)-社会保険控除-生命保険控除」の額が、
マイナス値となるので白色申告にして、
更に申請しなくて良いということですね。

お礼日時:2005/01/04 03:23

#3の追加です。



医療費控除後の所得が-であれば申告をしなくても問題ありません。

ただし、後日のために医療費の領収書は保管しておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2005/01/04 14:11

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