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コンビニ店員をしている者です。
今日親子が学校法人ヴォーリズ学園の受験料かなにかの振込に来店されました。
そのときに15万お支払いになられてお控えを渡したのですがそのとき200円の収納印紙を貼ったか貼ってないか記憶がなくて大変焦っています。
防犯カメラでも確認したのですがはっきりと映っていませんでした。
公益法人の振込は収納印紙がいらないという話を聞いたことがあるのですが、もしヴォーリズ学園の振込の領収書(お客様控え)収納印紙を貼っていないとどうなってしまうのでしょうか。回答お願い致します。

A 回答 (5件)

コンビニは収納代行で、学校が受ける振込ですから学校と受験生の金銭授受であり、コンビニは振込口となるのみで官益ないです。


また、印紙税は現金領収時に必要で、振込の場合は必要ないです。
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>もしヴォーリズ学園の振込の領収書(お客様控え)収納印紙を貼っていないとどうなってしまうのでしょうか。

回答お願い致します。

①まず、お客様に迷惑がかかるようなことはありません。

②子供の受験料は生活費ですから。税務署が受験料の領収書を調査するようなことは、全くありません。ですから、お店(コンビニ店)に迷惑がかかるようなこともありません。店長に相談しなくていいです。


だから安心していいですよ。v(^_^)
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https://profession-net.com/professionjournal/sta …

公益法人の作成する領収書がすべて印紙税非課税というわけではありません。
受験料かなにかと言われてますが、受験料でしたら「領収書」は公益法人の場合、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。

仮に受験料ではなく印紙が必要な場合であっても、お客様に迷惑はかかりません。
印紙を貼らなかった「お金を領収した者」に税務署長は印紙税の請求をしてきます。
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公益法人の振込は収納印紙がいらないという話はウソですが、そのお客には何の問題もありません。

収入印紙は領収書の効力に影響ないのです。

問題になるのは、あなたの店です。印紙の貼り忘れは印紙税を脱税したことになるのです。税務調査で発覚すると、印紙税の3倍の過怠税を徴収されます。
どうすればよいかは、店長に相談してください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm
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印紙税法違反ですね。

故意では無いので(過怠税含めて600円納付かこちらから税務署に申告して220円払うかです。(印紙税法第20条第1項、第2項)

>防犯カメラでも確認したのですがはっきりと映っていませんでした。
在庫の管理をしていないのかな?

>公益法人の振込は収納印紙がいらないという話を聞いたことがあるのですが
そのようなことはありません。
税金、年金などは代理店の代行なので不要ですが。

いずれにせよここで訊くことでは無くオーナーや本部に訊くべき事ですね。
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