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古代ギリシャの「陶片追放」に似ています。具体的には選挙で懲罰すべき公務員の名前を書き、名前が一番多い公務員を、除名、解任、あるいは解雇するのです。

国会の懲罰動議に似ていますが、違いは、対象が「全ての公務員」だと言う事です。ですから国会議員だけでなく、裁判官や検察官も含まれます。

ただ、地方公務員、知事や市長は対象から外した方が良いでしょう。なぜなら地方公務員は国民投票の対象としては適切ではないからです。
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懲罰動議

主に国会において、不適切な言動により国会の秩序を乱した国会議員について制裁すべきとする議題を提議すること。ならびに、そこで提出・審議される議員懲罰の提議。

国会では、懲罰動議は国会法に則り行われる。国会法では「懲罰事犯」として手続きや懲罰内容が規定されている。懲罰動議ははじめに懲罰委員会に付託されて審査される。審査を経て、本会議で議決された後に、懲罰事犯が宣告される。懲罰には戒告、陳謝、公開議場での陳謝、一定期間の登院禁止、最も重いもので除名の処分が下される。

過去に懲罰動議が提出された例としては、2006年前後のいわゆるライブドア事件に関連して世論を虚偽の告発に導く結果を招いた永田寿康が、2010年5月には民主党所属の三宅雪子議員を転倒させたとして自民党所属の甘利明が、懲罰動議を提出されている。永田寿康は決議の前に議員辞職しており、甘利明に対する懲罰動議は審議未了のまま議題が消滅している。

「国民には全ての公務員を対象にして懲罰する」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 対象に成る公務員は何千人も居るのではないですか?その中から、たった一人だけ、それも選挙の時に解任されるだけです。一位に成った公務員は「名誉な事だ」と言って、従容として辞任するべきではないでしょうか?

    日本では国民投票で一位を取れる事は滅多に有りません。総理大臣も国民投票で一位に成って、成ったわけではないです。

    それから、衆議院選挙の時には、衆議院議員は対象に成りません。衆議院議員は全員辞めていて居ないのですから。

      補足日時:2020/03/17 10:05

A 回答 (1件)

国民には公務員を懲罰する権利がないので無理


そもそも問題のある公務員は規定により懲罰されるわけだし
「気に食わない」という理由で懲罰していいというのはただのリンチでしかなく
野蛮で前時代的
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