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最近、受電設備で、A種、B種、D種接地を銅板一枚で共通にする施設が増えてきているという話を聞きました。その辺の現状と法的な裏づけ、指導要領など、ご存知の方、ご教示のほど、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

接地の考え方は非常に難しくて、それだけで何冊もの本になっているほどです。



結論だけを言えば、建築構造体を利用できて、その接地抵抗値が2Ω以下を保っているなら、共用・連接接地になります。考え方は高圧受電設備指針に書かれていますが、詳細は専門書で研究して下さい。

なお、避雷用の接地を除けば、A,B,C,Dの各接地を共用出来る条件はもう少し緩やかになります。建築構造体を利用できない場合は、高圧受電設備指針160-4の2によりますが、避雷用の接地を共用してはいけません。

蛇足ながら、ビルなどの場合、単独接地とすることが事実上不可能なので、建築構造体を利用した共用・連接接地にならざるを得ません。この場合の問題点は、【電位上昇の波及の危険】です。建築物が【電気的なかご】と認められるかどうかが問題になります。詳細はやはり難しくなりますので、専門書で研究して下さい。
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この回答へのお礼

ご親切にご回答いただきましてありがとうございます。技術屋は死ぬまで勉強ですね。大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/22 12:35

受電設備の接地の共用については、高圧受電設備規程160-6に定められています。

(抵抗値が充分に低ければ共用、そうでなければ単独、と言うのが大原則です。)よほど大きな板を使うのでなければ、銅板一枚では充分な接地抵抗地が得られないように思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。早速、高圧受電設備規程を購入し確認致しましたが、十分低い抵抗値というのは、2Ω以下という解釈でよろしいのでしょうか。再度ご教示下さい。

お礼日時:2006/11/20 12:25

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