先程質問させてもらった者です。回答いただきましたが、もうひとつ聞きたい事があるので質問させていただきます。
友達のお父様が亡くなられその方の銀行口座や証券などについての質問です。
死亡届けがまだ提出されていなければお金を引き出したり、解約したりするのが可能と言う事はよくわかりました。実際、今銀行などをまわって手続きをしているそうです。
さてここで質問ですが・・・今日無事全てのお金を下ろしたり、解約出来たとして、例えば明日や明後日に死亡届を提出した場合、そこに書かれてある死亡日は今日よりも前なので、その事によって何か不都合は生じるのでしょうか?(実際に死亡された日よりも後に銀行からお金を下ろしたりしてりるため)
また、死亡届けというのは亡くなってから何日以内に役所に提出するものなんでしょうか?
すみません、詳しい方至急回答いただければ助かります。よろしくおねがい致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.11640473番回答にも書きましたが、補足します
○死亡日時点で相続が開始します。
従って、厳密には銀行口座等の死亡日時点の残高が相続対象額となります。
死亡日以降に引き出し消費してしまった額も含めて遺産分割し、相続人は消費した者に対し返還請求することになります。相続税対象の場合は資産隠しの疑いを受けることにもなるようです。
したがって、前回回答のように「ごまかしの手法」は避けられることをお勧めします。
○死亡届は他の回答にあるように死亡日または死亡を知った日から7日以内です。
No.3
- 回答日時:
法令ではその通りですが,実際には火葬場の使用許可がおりないので告別式までには届け出る必要があります。
夜間でも届け出可能です。
No.2
- 回答日時:
遺産相続人同士で争いになった場合、不都合が起きる場合があります。
よほど複雑な事情がない場合以外は問題ないと思います。(例えば、兄弟が沢山いて、遺言書で1人しか指名してなかったとか、前妻がいてその子供たちが遺産相続を求めているとか、などです)普通のサラリーマン家庭で両親に子供2人くらいの家族であれば、特に大きな問題にはならないと思います。
なお、死亡届は死亡してから7日以内に提出することになっています。
No.1
- 回答日時:
>死亡日は今日よりも前なので、その事によって何か不都合は…
前の回答の中に答えがあったと思います。
他に相続人がいれば、トラブルになる可能性を否定できません。
まあ、引き出した現金を、葬儀費用に使う以外はそのまま残しておけば、問題ないかと思います。
通帳で引き出した金額は分かりますし、支出もきちんと明細を残して、他の相続人が納得するようにしておきましょう。
>死亡届けというのは亡くなってから何日以内に…
「死亡の事実を知った日から7日以内」と定められているようです。
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