アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

監察医務院制度のない地域での
検案医は一般の病院の医師などが
死因判定の現場に赴き検視するようですが、
救急の場合などは、その場の医師が警察官の下、
検視を行うと聞きました。
検視は医師であるなら法医でなくても行う事は出来るのでしょうか?
知っている方は是非教えて下さい。

A 回答 (1件)

○刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)


第229条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる

○医師法第21条に直接に定められた「死体検案」は,自宅で死亡していて遺族から往診を頼まれる場合,医療施設に収容された時既に死亡している患者(死体)を死体検案する場合などが該当します。
○死体検案した医師が異状があると判断し,所轄警察署に届け出た場合に警察にその死が認知されることになります。しかし実際には既に警察にその死が通報され,警察から死体検案を依頼される場合も多いのです。
○このように、あらかじめ異状死体であるとみなされている場合、死体検案は捜査活動である検視の補助行為と位置づけられる。

○ 医師法第20条の規定で、医師が死亡診断書を発行できるのは死亡に立ち会った場合、最終診療後24時間以内に当該傷病(その傷病と直接死因との間に因果関係がある場合を含む)で死亡した場合のいずれかに限定されています。
○但し、24時間以上経過した場合であっても死体を診察し,診療していた傷病で死亡したと判断されたときは死亡診断書を発行できます。
○それ以外の場合は死体を死体検案し,死体検案書を発行することになります。このように死体検案書は診療中の患者以外の者が死亡した場合,および診療中の患者が診療対象でなかった傷病で死亡した場合に発行されるものといえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答有難うございます。

お礼日時:2005/01/20 20:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!