アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アパートを担保にして融資をし、居住者の不退去や未払い、住居侵入等の被害をおった場合は、実質的に管理がなされていないような物件であれば融資をした者は被害届を出せるのでしょうか。

A 回答 (4件)

残念ながら、


>実質的に管理がなされていない
ことによって、融資した者は、被害を被っておりませんので、被害届は出せません。

仮に、融資の返済がされないということであれば、被害はありますが、
その被害は、物件の管理の有無とは無関係です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
刑事の面で、債権者が把握していない者を発見した場合、債務者の確認が取れなければ被害の届けや逮捕はできないのでしょうか。また未払いであるも以前から住んでいると言われた場合は、住居侵入等には該当しないのでしょうか。
再回答可能であれば、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/07/25 09:39

>刑事の面では、このアパートに債権者の把握していない者が又貸しも含めて住んでいたり、損壊や住居侵入、窃盗を見つけた場合、債務者の確認が取れなければ、被害の届けは出せる者に当たるのでしょうか、



刑事事件で被害届を出せるのは、一応、刑事事件の被害者だけです。(殺人みたいな大きな事件は、被害者の届なしに警察は操舵できる。

>アパートに債権者の把握していない者が又貸しも含めて住んでいた

これは刑事事件ではない。民法でのまた貸しの契約違反の話です。

>損壊や住居侵入、窃盗を見つけた場合、

この場合は警察に被害届を出せる。でも出せるのは、被害者ね。アパートに融資しただけの質問者さんは、直接の何の被害も受けていないから、届は出せない。

>債務者の確認が取れなければ、被害の届けは出せる者に当たるのでしょうか、

無理でしょう。


>逮捕できるのでしょうか。また確認できない場合や以前から住んでいると言われた場合はどうなるのでしょうか。
再回答可能であれば、よろしくお願いいたします。

融資した金の心配をしているんじゃないの???
そのアパートで、つまらん刑事事件を起こした奴がつかまろうが捕まるまいが、質問者さんには何の関係もないと思うが・・・

悪いこと言わないから、30分5000円の弁護士の法律相談に行かれたほうがいいと思いますよ。
.
    • good
    • 0

>刑事の面で、債権者が把握していない者を発見した場合、…



いずれも刑事事件ではなさそうです。不法侵入も成立しないでしょう。
ならば、融資元債権者がとやかくいうことはできません。
(一般に、刑事告発は誰でもできますが)

民事事件としても、ローン融資元債権者が、法的になにか請求できる事案ではないように見受けます。(根拠法令はなさそうです)

大変残念ですが、ご質問の件、法律は、保護を用意しておらず、質問者様にとり、法律は助けにならないかと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/25 17:03

なんか、状況がよくわからん質問なんだが・・・



>アパートを担保にして融資をし、

これは、Aが所有するアパートを担保として、質問者さんがAに金を貸したということね???

>居住者の不退去や未払い、実質的に管理がなされていないような物件

そのアパートで、居住者の不退去や、(家賃の)未払いがあるというわけね???

>住居侵入等の被害をおった場合は、実質的に管理がなされていない。

住居侵入って犯罪だよ。悪いのはその住居侵入を犯した奴だよ。それともアパートの管理がいい加減だから、住居侵入がなされているということ???


質問文を読む限り、管理がいい加減なボロアパートを担保に、よく調べもしないで、質問者さんがAに融資をしたとしか読めない。
(単に質問者さんの判断ミスなだけじゃないの???それとも、融資相手に嘘をつかれた???)

単なる民事の話であり、(警察等への)被害届とは何の関係もないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
刑事の面では、このアパートに債権者の把握していない者が又貸しも含めて住んでいたり、損壊や住居侵入、窃盗を見つけた場合、債務者の確認が取れなければ、被害の届けは出せる者に当たるのでしょうか、逮捕できるのでしょうか。また確認できない場合や以前から住んでいると言われた場合はどうなるのでしょうか。
再回答可能であれば、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/07/25 09:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!