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結婚して夫婦の姓は夫の名前にしていますが、夫婦の姓を妻の旧姓に変更したい場合どのような
手続きがありますか?

A 回答 (5件)

夫婦の性を、妻の旧姓にするには、一旦離婚してあなたは旧姓に戻り親の籍に入ります。

その後、現在のご主人とあなたの親が養子縁組した後、あなたと結婚すればいいです。離婚後あなた単独の戸籍を急性で編製した後、ご主人と再婚してあなたの旧姓を名乗る方法でもかまいません。

更に、ご主人はあなたの親と養子縁組しなくても、あなたと再婚してあなたの姓(親の姓)を名乗るようにして再婚されてもいいのです。この回答のような方法で姓の変更は、どのくらいの日にちがかかるかは関係ありません。手続きをすれば即です。(2週間もあれが戸籍に反映されます)

尚、夫婦共に妻の旧姓に変えるには、氏の変更と関係ありません。戸籍の手続きの問題です。回答者の多くは質問を勘違いされての回答をされているようです。ご質問は「夫婦の姓を、妻の旧姓に戻す方法です。」
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>月日というのはなにか理由があるのでしょうか?



再婚後に妊娠が判明した時に、子供の父親が、
前夫か、新夫かを確定させるために、
離婚後6ヶ月は結婚禁止であった。

が、結婚していないくても性交渉を行う風潮が広まった事、
DNA鑑定で父親を特定できるようになった事、
女性のみ禁止にする事が男女差別と考えうるとの理由で、
平成28年に100日に短縮された。
また、離婚時に妊娠していない事、逆に妊娠している事が
判明している場合は、100日の禁止期間は適用されない。

で、質問に戻ると、制度的には家庭裁判所に申し立てる方法が
ありますが、姓を変える相当な理由が必要で、かなり敷居が高いです。
現在の姓だと、社会活動に大きな障害があるなどの理由が必要です。
みとめられた例の1つとして、姓名が大きく報道された元暴力団員が
更正後の社会活動を行うため、があります。
後、難読漢字や読みが社会通念上好ましくない性も認められた例があります。

容易にできるのは、皆さんが言われるように、一旦離婚して、
再婚する事ですね。
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女性が再婚するには 300日空けないといけない規定が民法にありますが、焼けぼっくいに火を付けるのは除外されています。



すなわち、離婚届の翌日に婚姻届 (再婚届などというのはない) を出せば良いのです。

戸籍に離婚の履歴が残りますが、これが時間的にも費用面でも最も簡単な方法です。

家庭裁判所で姓の変更などとなると、専門家の手を借りなければならず、時間も費用もそれなりにかかります。
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一旦 離婚し、


相当の 月日を、
開けて 再婚する。


其の際に、

奥様側に 婿入りする。
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この回答へのお礼

月日というのはなにか理由があるのでしょうか?

お礼日時:2020/11/07 08:04

夫になる人が妻の家の養子になる

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