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境界層該当措置 申請するとしたら、どのタイミングでしょうか?すればいいのでしょうか?(そしてどこの誰に??)


・認知症要介護2の父親

・その当人父親の年金(2月で24万いかないくらいなのでひと月あたり12万弱くらい)・母親の身体障害者2級による障害年金5.6万くらい(本人談)、自分は現在収入無し(一応家に車もあるが当の本人がこれではもう本人は乗れないだろうし 車検も切らしたままで最近は全く乗っていない)

・多分認知症により事件起こし逮捕され1ヶ月後担当弁護士さんが ”拘置所の方に移って精神鑑定になってる。3ヶ月くらいかかる見込み“ と言われていました

・その際一緒き来ていた地域包括支援センターの人は ”仮にまた家に戻ってきてもまたやらかすであろうから もう施設に入れるしかなさそう・もう施設に入れるという選択肢もある(自分や母親もそう思ってて施設に入れるしかないだりう そう言った)。しかし、今の収入では施設料払うの厳しいのでそこで ”世帯分離し私と母親生活保護受けて施設の利用料の方に回すという手もあります ※しかしそうすると年金と生活保護施設料の方に持っていかれてしまうのでそうなると私と母親の方の生活が・・・“ と言われていました

・境界層該当措置 と言うのがあるのを知り今に至る感じです


境界層該当措置 申請か申し込むかする場合どのタイミングでどこに誰にすればいいのですか?(する場合地域包括支援センターの人に言えばいい?申請してくれるか少なくともどこにすればいいか教えてくれる?? ・ そしてどのタイミングでするが良いのでしょうか? 少なくとも父親の処遇決まってから?? 実刑になったとしたら何もクソのもないし もし出てくるとなった場合出てきた際に初めて境界層該当措置の申請する??)

A 回答 (3件)

追伸ウミネコ104です。

no2
境界層は、非課税世帯は市町村民税は課税はされませんが、保険料等は支払いますが、最低限の保険料でももう一段下げた保険料(介護保険料)をであれば保護を必要としない境界層の方が適応されます。
非課税世帯はは市町村民税等は免除されますが、保険料は課税されますので、非課税世帯でも介護保険料を減額することで保護を必要としない世帯です。
自治体により介護保険料の他に優遇制度がありますので確認することです。
例えば、養護老人ホームなどの利用料などが減額されます。
また、保護からすると現在拘置所で拘留されていることで、あなたと母親は二人世帯と認定することになります。父親は拘留されていることであなた方とは世帯別となります。
精神鑑定等で3か月程度拘留されるのであれば、二人世帯として保護申請をすることです。
父親が買ってくるまでに、施設を探すことで入所をさせることもできます。
認知症であれば、成年後見人制度を利用することです。
成年後見人制度を利用する場合は、自治体の社会協議会で相談できます。
保護申請は、本人または同居人及び親族で申請ができます。
あなたが心配する生活費については、3人世帯としても、年金収入に対して地域の級地区分保護基準以下であれば保護は可能となります。自家用車を保有しても保護は可能です。だたし、使用はできませんが、障害等で通院又は仕事など通勤等で必要と認めた場合は自家用車の保有等は認めれます。
軽自動車で(バイク)125CC 以下であれば保有することは可能です。
あなたが心配することは生活費のことであれば、まずは保護申請をすることです。
資産として、自宅を保有しても保護は可能です。
ただし、キん倫の均衡を多と持つものであれば、売却することなく自立に役立つと判断すれば保有しながら保護は可能です。
また、父親名義で55歳上あれば、保護も前に、要保護者世帯向け不動産担保型生活資金活用もできます。(社会協議会取り扱い)保護申請時に福祉事務所から資産活用の趣旨から提案する場合もあります。
現状的に、二人世帯ということで保護申請をすることです。拘留先から父親が帰ってきたとに保護施設(養護老人ホームなど)に入所させるか同居するかを決めることもできます。
父親の施設利用料等の必要経費を年金から控除した残金で生活保護基準で最低限度の生活の維持に必要とする生活費に不足する場合に不足したものを保護費で補うことで最低生活が保障されます。
拘留中は父親と同居世帯と認定はしません。
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この回答へのお礼

勾留から服役とならず帰ってきたらとりあえず病院に入院させるとなっていたと思います。この間地域包括支援センターの人が来た時も 自分や母親もそう思っていましたが”仮に戻ってきてもまたやらかすのでもう施設に入ってもらうしかないか、、“ と皆思っていました。入院して状態良くなれば別だが・・とも言ってましたが

母親との2人で生活保護申請するのですか?(父親が勾留中の場合同居とはならないですか?)。生活費は父親の年金がありそれでやっていけてはいるのですがそれでも生活保護申請ですか?(分かってなかったらすみません)。

境界層措置はどうなるのでしょうか?(だから現状生活保護申請しそれで却下され境界層措置の方で認められればそうなるし生活保護の方でもし通ればそうなるし という話でしょうか?)。生活保護より境界層措置の方がいいからって選べないですよね?

お礼日時:2020/11/16 16:43

境界層について


結論
 境界層該当証明書の発行は福祉事務所でします。

 境界層該当証明書の発行前に、生活保護開始申請をすることで、却下された理由等が他法活用である場合に境界層該当措置発行を申請を求めることになります。
 保護の場合は、世帯分離しても、生計を一にする同居者は同一世帯として認定するために住民票を分離しても同じことになります。
保護の場合は、戸籍や住民票でなく、地域に居住する所在地で保護をしますので、父親を施設に入所することで世帯分はできます。つまりは、独立することで(施設入所等で)生計を一にするところを分離することで世帯がわかれます。
 父親の年金で施設使用料を支払います。
母親とあなたとは二人世帯で保護を受けることが可能となまります。ので、父親に対して金銭的援助はできないが、精神的援助(身上回り)はできます。

 境界層制度の手続きは、生活保護を申請するところから始まります。
①生活保護の申請
②資産調査
③他法活用(境界層措置)により生活保護却下
④境界層該当証明書の発行
の流れで、介護施設の施設費用(負担限度額)が所得に応じて安くなる。
 いったん、生活保護を申請する形なので、基本的には資産(預金とか掛け捨て以外の保険など)がある人は使えないので注意することです。
保護は、級地区分(地域)で保護基準を定めているために、1級地であれば、あなたの3人世帯の収入では保護は可能となります。3級地ー2では収入としては境界層又は保護は可能と思われるが、あなたの事情等が分かりませんので一概にいうことはできませんが、福祉事務所で保護申請をすることで保護却下された理由等で境界層該当であれば境界層該当措置で生活保護を必要としない非課税世帯の1又は2区分で介護保険料等が減額されます。また、特別養護老人ホームなど介護施設等の利用料等が非課税世帯の収入で1段階から4段階で決まります。

第1段階
生活保護受給者または、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金(障害年金・遺族年金)受給者。

第2段階
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下。

第3段階
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者第2段階以外。

第4段階
課税世帯で、第2・第3段階に属さない。

ただし高齢者二人暮らし世帯などで、一人が施設に入所しその利用料を負担すると自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた場合は、利用者負担第3段階になます。

こんな場合に使えるのが、境界層制度。
 境界層制度は介護施設利用料の自己負担を減らす制度。
 介護施設の利用料を収入段階に応じて払うと、生活保護を受けないと特別養護老人ホームや老人保健施設に入れないような人が対象となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。生活保護申請(生活保護経由)しないと出来ないものなのですね

お礼日時:2020/11/13 02:01

「境界層」というのは生活保護受給になるか、ならないかの境界にある層ということです。



質問例の場合、ご両親と質問者の3人世帯で生活保護を申請して生活保護該当となった場合に、お父様の介護保険自己負担額の区分を下げれば生活保護非該当になる場合に、福祉事務所が生活保護申請を却下して境界層証明を発行します。

お父様が留置所、拘置所、刑務所にいる間はお父様の生活費用は公費で賄われますので生活保護の対象にはなりませんので、生活保護申請(境界層適用の申請)はできません。

まあ、とりあえず、お父様が釈放された時のことを考えて、福祉事務所に相談すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とりあえず生活保護申請しないと話にならないというか先に進まないという認識でいいのでしょうか?(あくまで、生活保護申請しその際負担額少なくすれば生活保護受けなくてもいいとなれば境界層措置となる流れであって)。生活保護経由せずいになり境界層措置は出来ない

福祉事務所には、現状や状況事情を説明しもし親が釈放された場合どうすればいいか? 的に相談すればいいということでしょうか

お礼日時:2020/11/13 01:55

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