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今話題の教諭が同人活動によって処分を受けた件について質問です

結局これは、具体的には何がいけなかったのでしょうか。どうすれば教諭は処分されなかったのでしょうか

高知新聞の記事には、「営利活動を禁じる地方公務員法に違反した_」とありました。
これは、申告をしなければいけない20万のボーダーを超えているのに申告せず収入を得ていたため違反なのですか。それとも、副業禁止の公務員でありながら一円であろうと収入を得たことが違反なのですか。

また、同人誌を多数発行することで継続して収入を得ていたことが問題としている人もいたのですが、継続でなければ許されるものなのですか

公務員には、農家や消防団、執筆等での副業申請が認められていたはずですが、これをしていれば今回の処分はなかったということでしょうか。

公務員が同人活動等を行う場合は、プラマイゼロ、もしくはマイナスであれば法に違反しないということでしょうか。それとも行って、たとえ赤字でもお金を受け取っていたら違反なのでしょうか


自分で興味を持ち色々調べましたが、わからないことが多々あったため教えていただけると幸いです
宜しくお願いします

A 回答 (1件)

副業禁止で抵触しています。



申請して許可が得られていれば抵触しません

農業や不動産、執筆、コーチング、講演会など
家業の手伝いで農家とか神職、僧職やってる人もいます
許可を得て、公務員として問題がなければ活動できますが
あまりに高額であれば、それは許可されません。
不動産でも本業しのぐような収入はアウトです。

不用品をネットやフリマで売るぐらいは許されますが
積極的に仕入れて転売はさたり継続したり申告必要なレベルの利益を得るならなら
「営業」と見なされるので副業禁止に抵触します。

同人活動だと難しいですね。
収支をきっちり証明できて、赤字ならよいかもしれませんね。もしくはプラマイゼロ

今はウェブで公開など読んでもらう手段はありますから
無理に販売しなくてもとは思います。
ニュースでは「営利活動」に抵触とあるので
無許可で利益を得ていたことがだめということですね。

20万の申告をしてなかった、は税法上のほうになりますから。

毎月イベントに作品出てたとか商業で出てたなら
専念義務に抵触と書かれると思います。


副業としては
継続でなくても、上に申請して許可を得られれば問題ないはずですが
この事件での同人誌については
二次創作で著作権的にグレーゾーン
許可は降りないと思います

法の元税金で給料頂いて公共の福祉に仕える公務員には
模範的な行動が求められますから
そのような同人誌を販売というのは公然とは認められないと思います。

また、今回ねん20万以上の利益の無申告については
これから税務署からのペナルティが来る可能性もありますし
今回の処分の軽重にも加算されたかと思います。

オリジナルの文芸作品や漫画で、ほぼ実費の販売で許可申請すれば
降りる可能性はゼロではないと思いますし
上が許可する範囲の利益を得ることも可能だと思いますよ。
執筆活動とかフリマみたいなもので。
ただ赤字でも、販売冊数が多かったり、赤字の額が大きい=経費が大きい
事業的や規模での活動とみなされる可能性も高いです


また販売せず匿名でネットで活動する分には
そこまでは管理しきれないと思います

どうすれば処分されない
→申請して許可を得ていれば
(許可降りなければ諦める)

しかし、二次創作という点で降りない可能性もある
(ついでに品位を保つ義務もあるからエロもダメな可能性も)

ハンドメイド品もそうですね
たまたま昔作ったものの余りとかを不用品として単発で1回や2回売ったなら良くても
継続的に何度も売っていれば
売るため、利益を得るための営業活動とみなされるから抵触するかと。
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