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A社が外注デザイナーに、とある商品のデザインを依頼したとします。
そのデザイン中に商用フォントが使われていた場合、デザイナーがフォントの利用料を払っていれば、A社はフォント作者へ利用料は不要なのでしょうか。
言い換えると、A社はデザイナーへデザイン料を払う事で、そのフォントが使われたデザインを使用しても問題ない事になるのでしょうか。
フォントによって細かい差はあるかと思いますが、
一般的な商用フォントの利用可能範囲の認識が
いまいち分からなかったので、詳しい方に教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

商用フォントで販売してます。


商売で利用出来無いなら商用じゃないですね
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結論から言えば、A社はフォント使用料を払う必要はありません。



フォントを利用するというのは、アルファベットでいえばAからZのすべてを使う権利がある状態を言うのです。

たとえばABC社が「ABC」というロゴを特定のフォントを作ってもらったとしても、それはフォントを商用利用したという意味にはならないのです。

逆に言えば、そのフォントでロゴを作ってもらったんだから、社内でもAからZのすべてを使いたいとABC社が思えば、ABC社はフォント作者に利用料を支払う必要があります。
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A社に関しては全く不要です。


デザイナーに関しては、使用予定のフォントに関しての規約に寄ります。

商用利用可能なフォントだとしても使われ方は様々ですので。ロゴについては特に。そのまま使うのはNGで何かしら装飾が必要…だとか、テキストとしてはOKだが、商品名やロゴに使用しては行けない…だとか、テキストのまま納品はNGで必ずアウトライン化なり画像データに変換する事.だとか…一般的も何も、基準と言うものはありません。それぞれのフォントの規約次第で物事は変わっていきます。
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デザイナーが使っているフォントは、基本的に商用フォントです。


含まれていないケースはほとんどないと思っていただいていいと思います。
その上で。

>A社はフォント作者へ利用料は不要なのでしょうか。

デザイナーが「フォント料金を払え」と言ってきたのならまだしも、一般的にはデザイナーの仕事の中に、フォント使用料も含まれていると思っていただいて問題ないです。
基本、その費用もインクルードで仕事をしていると思っていただければ。

デザイナーも経費は頭の片隅に入れてます。

ですから自分が払っているフォント代を年間の仕事に平均的にまぶす形で請求するようにしています。

そして、ものすごくざっくり申し上げますが、フォント屋さんが追いかけられる「利用者」って限られてるんですよ。

世の中に出回っているポスターとかパンフレットのすべてをトレースすることはできないんです。

逆に、仮にできるかもしれないとして。

あ、これはウチのフォントだなと気づいたとしても、じゃあ支払いはどうやっ
て請求するの、みたいなことをやっていけるはずがなくて。

どういうライセンスでウチのフォントつかってるんですか、みたいなことを「言える相手と言えない相手がある」としたら、どう思われますでしょうか?

そんな不公平を押し切って請求できるはずもないんですよね。

成果物に使われたフォントが、

「ライセンスを受けた人が使ってるけど、実際に頒布してる人はお金を払ったか払ってないかについて調べて、使用料を取る」

みたいな話になったときの調査費用ってものすごいことになります。
そして100%のカバーはできないんですね。

完璧なトレーサピリティを発揮できるのであれば、デザイナーではなく、世に溢れたポスターなりチラシなりに使われたフォントの有無を指摘して、ウチのフォントだから金払え、と言えるかもしれません。

でもチラシ10,000枚印刷してるから費用はx,xxx円だ、みたいな請求ってできないすよね?

だって、そのチラシを実は50,000枚印刷してても、10,000枚だと言われたらフォントベンダーにはわかんないわけですよ。

印刷枚数を特定する方法は直接印刷所に殴り込みかけなければ弾き出せないのです。こっそり印刷かけてたら数量なんて追いかけられるわけがないものでして。

ですからデザイナーが費用を払ったものは、元請け、はるいは発注者には請求できないものだと思っていただいて間違い無いです。

ただ、納品されたデータを改変したいー、ということでデザイナーにフォントの提供を求めるのはイリーガルですのでやっちゃダメですと申し添えておきます。

そんなわけで、外注さんが使ったフォント使用料を発注者さんが支払う必要はないという結論でございます。

普通に印刷データを納品された側としては、デザイナーに支払った額以上の支払いはなくて、フォントベンダーに払うことはないということです。
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この回答へのお礼

詳しく解説頂き、よくわかりました。確かに、とても追いきれませんね。
デザイナーさん側のしくみまで解説頂き、参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/11/27 14:13

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