プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
私は最近、小さな飲食店を始めた者です。
最初は一人でやろうと思っていたのですが、
週末だけバイトを雇うことにしました。
時間は金曜4時間、土曜10時間、日曜8時間です。

そこで質問ですが、バイトを雇う際に、税務署か市役所とかに申告するとかいう決まりがあるのですか?
初めて雇うもので、その辺よくわからなくて。
教えて下さい。

A 回答 (1件)

はじめまして。



基本的には申告する必要はありません。
申告するとすれば、未成年の場合に保護者に同意を求める程度です。
ただ、給与が発生した場合は税務署(所得税)、市役所(市民税)に申告しなくてはいけません(当たり前ですが)

できれば、雇用条件を提示し同意を求める雇用契約書を用意すると良いでしょう。

参考になれば幸いです。

この回答への補足

早速のご回答、有難うございます。

「ただ、給与が発生した場合は税務署(所得税)、市役所(市民税)に申告しなくてはいけません」
のことですが、これは確定申告の時の事と考えていいのでしょうか?

補足日時:2005/02/09 16:03
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この回答へのお礼

お礼、遅れて申し訳ありませんでした。
ご回答本当に有難うございました。
勉強になりました。

お礼日時:2005/02/26 15:31

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