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妻:2004年11月退職(2004年は年末調整済み)。2005年2月結婚。2005年6月~11月まで失業保険受給。11月主人の扶養に。
2005年給与所得:支払金額18万。源泉徴収税額0円。
11月扶養になるまで国民保険・年金を支払う。
新潟へ1万円寄付。生命保険妻名義より支払う。

主人:給与所得:支払金額920万円。源泉徴収額56万円。生命保険控除10万。損害保険控除3千円。年金控除:10万。

1)私が支払った国民保険・年金、寄付、生命保険の分・・・確定申告はできますか?
主人が世帯主なので主人の名前で国民保険・年金は支払ってあります。

2)失業保険は所得とみなされないそうなので、収入17万のみ。所得控除額38万とありますが・・・どういったことでしょうか?

3)生命保険からもらった年末調整用の書類。旧姓ですが、申告できますか?

以上、わからないことばかりですが どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1)ですが、国民健康保険、国民年金、生命保険、この3つについては確定申告で所定の金額を控除できます。


ご主人が世帯主で、ご主人に請求が来ても、あなたが支払った場合は、あなたから控除することになりますが。

寄付金控除については、寄付した金額から1万円を差し引いた金額が、控除額です。
1万円しか寄付してないなら、控除額が0円になってしまいます。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/11 13:44

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