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親が転職をした為、健康保険が一時使えないと言われました。
まだ転職したばかりで、新しい保険証が発行されてないのですが、病院に掛かりたいので困っています。
やはり更新ができない期間は保険証はつかえないのでしょうか?

A 回答 (4件)

「就職したけど、保険証作成中で、手元にないよ」のパターンか、「書き換えで出してて手元にないよ」のパターンですね。



私もありました。
私自身が転職して保険証がまだ手元にないケース。保険証はできたけど、年金手帳と字が違ってたので、字を統一させるために本社へ送ってたというケース。と、二度もありました。
手元に保険証はないし、体調は悪いしで、気分は最悪。

(1)事務の方に聞きましたら、正確な名称は忘れましたけど、証明書を貰いました。(記号、番号、企業名、交付日がしるされた朱印つきのものでした)
本社が近ければ、発行は早いです。(あと、事務の人の仕事への意欲も関わってくるけど。また3月末から4月初め頃はどこの事務所も忙しいので、後回しにされがちです。)

(2)そんなの面倒だよ、とか、本社が地元から離れてて、手続きに時間がかかる、という場合。
いったん、全額(10割負担)で診療を受けます。保険証ができた時、療養費支給申請書での払い戻しを受ける。

ついでに、その場合の払い戻しについても書いておきますね。(以前、担当だったので)
社会保険の場合、最寄の社会保険事務所で、療養費支給申請書を貰う。保険証と、用紙と、全額で払った領収書を、病院の窓口に出す。病院の担当者が、診療内容をカルテ等から転記、証明します。用紙の振込み先欄に、希望の口座を記入、捺印した上で、社会保険事務所に提出。だいたい、1ヶ月前後で入金されます。

病院によっては、そんな用紙いらない、保険証提示してくれたら、即金で返すよ、というところもあります。こればかりは、病院によって違うので、受ける際に窓口できくしかありません。

どちらにしても、タイムラグはありますが、保健扱いにはなりますので、ご心配なく。
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すでに加入済みだが手元に保険証が届いていないのですね。


旅行先などで提示できない場合のケースと同じになりますが、会計では全額自費で支払い、後日領収書などを保険者に提示することによって保険分を受け取る「療養費払い」と呼ばれる方法を使うことになります。
あらかじめ会社の担当者にこのことを聞いておくとスムーズにいくでしょう

参考URL:http://www.hitachi-chem.co.jp/kenpo/member/guide …
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基本は国民皆保険ですから、何なりかの健康保険に入ってない時期は本来はないはずです。



転職のための、社会保険の変更は、会社によって時間がかかりますが、その会社で証明書(本当の保険証は、後日発行するが、今は就職直後で手続きが遅れてる・・などという)を発行してもらうか、転職までの期間でまだ再就職してない場合は、役所で、国民健康保険の手続きをすれば、すぐに発行してくれるか、その旨を医療機関に伝えて(かかりつけなら、ある程度のムリは聞いてくれるかも・・)保険証提示を待ってもらうか、今回は全額払って、保険証が出来上がってから、差額を返金してもらえば、いいことですが・・

いずれにしても、医療機関に受診した日が、後日もらう「保険証の開始年月日」より後なら、基本的には、返金は可ですから(^.^)b
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通常は、入社日が社会保険加入日になりますので、現状、親が入社していて、あなたが扶養になっていれば、診療代を立て替える事で対応出来ると思います。

(立替分は返してもらえる 7割返してもらえる)
でも、日付がいつから有効なのか、確認の意味で、親から、会社の係りの方に確認を取って受診される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

そうなのですか・・ありがとうございます!確認してもらいます!

お礼日時:2005/03/04 00:10

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