No.2
- 回答日時:
私の場合ですが
相手がタクシー会社だったので事故の始末はお手の物、
賠償金をもらうのは完治した後になるので
それまでは自己負担で医療費を全額負担しなければならない、
それでは大変でしょうから、おたくの保険証を使わせてもらいなさいと指示されたので
病院の窓口で保険証を提示したところ
受付の人に「交通事故でしょう?保険証を使ってもいいか、おたくの保険組合に聞いてみないと」と拒否されました。
そこでうちの共済組合におうかがいをたてると
「とんでもない!完治したら加害者の保険で全額賠償されるものなのに
うちの方の保険を使わせるわけにはいかない。何を考えているんだ」
と、かんかんに怒られました。
タクシー会社の担当者にその旨伝えると
「それはわかっているけれど、とりあえず融通してもらいなさい、大変じゃないですか?」と言われました。
かなり不正確な表現ですが、こういう感じでした。
自分の保険証を使うと、相手の保険と二重取りになるということらしいです。
使ってしまうとどういうことになるかはわかりませんが
少なくとも自分の保険組合から、使った分は返却してくれと請求されるんじゃないでしょうか。
保険組合から承諾を受けないと保険証を使わせないというのは常識らしいですから
あまり交通事故の患者を診たことのない、いいかげんな病院だったんでしょうね。
No.3
- 回答日時:
加害者側がどのような保険に入っているか、また事故の程度によっても変わるのですが、ここでこうやって落ち着いて質問できる(軽傷)としてお話を進めます。
自賠責保険という保険と任意保険という保険に自動車保険が大別されるのはご存知でしょうか?
自賠責保険は「人身にのみ補償が出る」「限度額がある」ということを知っておいて下さい。
任意保険は契約ごとに違いがあります。
健康保険は第三者傷害(交通事故もこれに含まれる)は基本的には補償しないとされていますが書類で申し込みを行えば別です。
つまり健康保険は使うことは出来ますが「使うことが必ずしも被害者側の得になるとは限らない」ということを知っておくべきです。健康保険を使えば医療は健康保険の規約に基づいて行わなければならないために、「心配だからこの検査もしておいて・・」などという患者側の勝手は通用しなくなります(例えばシップを多めに出してもらうなども不可、自費診療は「治療に必要なものであれば勝手がいえます」)。その代わり費用は割安になるため、限りのある自賠責で食いつなぐことが可能です。これは裏があって、任意保険の保険会社側からいえば「健康保険を使わせる」ことによって任意保険の出番を遠くに先送りさせることが出来るために支出が減って大変得なんです(これは事故の規模によるので支出が100万円はかかるだろうと見込まれると執拗に使えと勧められます)。ですから大きな事故などでは裏取引で「健康保険を使ってくれたら補償を上乗せする」などという提示もされるうる余地が生まれます(実話)。
先ほどの仮定でお話すれば軽傷であれば正直使うべきではないです(健康保険の理念にも反しますが、現実的な利益にも反します)。また相手が任意保険に入っているなら「使うのは一般には損」です。しかし前述の「補償上乗せ」が見込める状況で、後遺症などの可能性や高度医療の必要も無く、それが自分に有利になると思うのであれば使うのもいいかもしれません。
必ず使うべきと思うのは大きい事故で治療に長くかかりそうでかつ相手が自賠責にしか入っていないような(こういう奴は大抵支払能力にも欠けますから、自賠責が命綱になります)場合のみと単純には考えるべきです(難しく考えればもっと条件わけできますが限りがあるので割愛します)。
4回通院しました。飲み薬とシップをもらってます。
治療費もそんなにかかってません。私が立て替えてる分は払いますとは言われましたけど。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
基本的には使えないんですけどね
交通事故 労災などは・・・
裏取引ですね。
No.6
- 回答日時:
No.1さんもおっしゃっている通り、社会保険事務所にその事実を報告するのがベターかと思われます。
「第三者行為」によっての怪我の場合、ご自身の社会保険証は使えません。
もし、自分の保険証を診察時に使ってしまった場合、社会保険事務所にある所定の用紙に加害者、被害者の保険料負担割合等を記載して提出するようになるかと思います。それに基づき請求されるはずです。
私も以前交通事故ではありませんが、第三者行為による事故(私は被害者でした)でこのような処理を行いました。現在の様式は判りかねますが、そう大差はないと思われます。早急に社会保険事務所に確認されることをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
交通事故など、第三者の行為によって受けた怪我などの
治療費は、原則として加害者が全額負担すべきですが、その賠償が遅れたりする場合は、健康保険で治療を受けることができます。
この場合、健康保険では、後日、加害者に請求することになりますから、健康保険で治療を受けるときは、必ず事前に、社会保険事務所に連絡して、「第三者行為による傷病届け」を提出する必要があります。
又、次の場合は健康保険では治療を受ける事はできません。
1.加害者からすでに治療費を受け取っているとき
2.業務上のケガのとき(労災保険を使います)
3.酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき
下記のページと、参考urlをご覧ください。
http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun212.html
参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/answer/insur/insur24.htm
No.8
- 回答日時:
医療関係者ですが、素人のようなものです。
保険証の使用を禁止しているわけではありませんが、保険組合の了解が必要。で、組合は拒否はできないのが原則なのか、拒否できるのか、がポイントですね。
最終的に拒否はできないのかな?ただ、そこまで被害者側が求めるかどうか。
病院側としては、保険なしでやると、とてもやりやすいですね。
薬の上限、検査の繰り返しなども、保険の制約をうけずにできますから、必要十分にできます。もうけを考えれば、過剰検査もあるかどうか、でしょうが、それは医師の良心を信じましょう。それよりも、病院の儲けとなる点は、通常の医療費の1.5から2倍程度の請求をすることが一般的なので、おいしいのでしょうね。あくどいところは3倍??
ところが、保険証を使うと、1倍のままでの請求額になります。最終的に相手側が負担してもそのときに1.5倍にはできません。ですから、病院は保険証なしで済ませたいでしょうね。
No.9
- 回答日時:
重要なことを書き忘れていましたので補足。
健康保険を使わなければ全額を被害者が立て替える・・というのは正しいですが運用上誤りです。
というのも自賠責担当の保険会社に連絡すれば2回目以降の医療費はそちらから直接支払うようにしてもらえるのです。最初の時は担当の保険会社もわかりませんから仕方ないですけれどね。また1回目の分もそう遠くない間に返金されます。
そうでないと手持ちのお金のない人は事故にあえないという理不尽なことになるでしょ?さすがにそんなことはないようにできているんです。
だから「いろんな思惑で」「いろんな人が」「いろんなことを」言うんです。特にタクシー会社(爆笑)。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
保険屋です(笑)
他の回答者のみなさまとはちょっと視点を変えてアドバイスさせていただきます。
健康保険が使えるか使えないか?
→使えます。ただし、他の回答にあるように、健保組合から加害者に後で請求 が行きます。(求償といいます)
使った方がいいか、使わない方がいいか
→慰謝料・休業損害・治療費などの合計が120万円を超えなければ使わなくても
いいでしょう。
なぜ120万円かというと、自賠責保険で補償される金額が、入通院のみでした
ら120万円が限度となります。つまり、賠償金、医療費の割合が多くなればな
るほど、慰謝料や休業損害が削減されることになります。実質もらえる金額
を減らさないためには健保を使う方が有利になります。
どう計算しても慰謝料・休業損害・医療費の合計が50万円とか100万円程度
で収まるのでしたら、使う必要はないでしょう。
また、加害者が任意保険に入っていて、そちらからも補償してもらえるなら
この場合も使う必要はないです。
いずれにしても、被害者が請求できるのは、治療費の他に、休業損害と慰謝料、
その他諸費用となります。もし、物損がある場合には、自賠責保険からではなく、
加害者に直接、または任意保険で賠償させることになります。
ちなみに病院は「保険診療(健保を使う)」と「自由診療(健保を使わない)」
では料金表が違い(No.8の回答)、自由診療の方がオイシイので、「事故の場合は
健保は使えません」と言い張ってくる場合もあります。病院も「営利企業」ですか
ら、利益を追求しています。
交通事故、と言われても、こちらも運転中なのか、自転車や歩行者なのか、等、
様々な要素によって回答も変わってきますので、100%被害者として、わかる範囲で
の回答です。
車同士の衝突事故です。4回通院し、治療費はそんなにいりませんでした。
私が立て替えてた分は払いますとは言われました。
専門家の方から返事がもらえて、たすかりました。ありがとうございました。
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