No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>毎年医療費を5万円ほど支払っています。
これを加算して比較すると
今年分だけなら、
40万+5万から10万引いて
35万の控除額となり、
所得税換算で1.75万の還付(5%)
住民税換算で3.5万の軽減(10%)
合計5.25万の節税となります。
来年分はなしとして。
分割で申告すると、
今年分は、
18万+5万から10万引いて
13万の控除、
所得税換算で6500円の還付
住民税換算で1.3万円の軽減
来年分は
22万+5万から10万引いて
17万の控除
所得税換算で8500円の還付
住民税換算で1.7万円の軽減
となり、合計すると
6500+13000+8500+17000
=4.5万 の節税なので
約7500円の差で、今年一括が有利
となります。
No.6
- 回答日時:
そのくらいの金額だと、保険の聞かない歯並びなどの美容整形
でしょうか。
インプラントや噛む能力向上の為なら控除になりますが、その辺は
大丈夫って事ですか。
そうであれば、今年一括の方が良いです。
No.4
- 回答日時:
>歯医者が分割にしてくれています。
それなら、融通は利きそうですが、
回答のように今年全部の方が得ですから、
できればそうして下さい。
ありがとうございます!
毎年医療費を5万円ほど支払っています。
矯正代を12月やな全額支払うと来年度は10万円を超えないため、来年度は医療費控除の申請ができないと思います。
それを鑑みて残りの22万円の矯正代を12月までに支払わずに来年度支払った場合、差が出るのは8000円ほどでしょうか??
こちらも教えていただけると嬉しいです。
No.3
- 回答日時:
>今年40万円の歯科矯正をしました。
もう終わったってことですか?
>分割で支払っているため、
それは、ローンを組んだということですか?
既に『治療』が終わっていて、
ローンを組んで決済し、
ローンの返済をしているというだけなら、
40万円は今年の医療費にしかなりません。
目安としては、40万円の全額領収書が
既に手元にある。ということなら、
全て今年分となります。
ここは、医療機関と信販会社が
結託していて、分割でも可能なように
領収証を分けられるようにしている
場合もあるようです。
いかがですか?
また、今年40万全部申告した方が、
税金の還付額は多いです。
それは給与収入が約300万以上あるなら、
医療費から10万引いた金額が、
医療費控除額になるからです。
40万なら10万引いて30万の控除です。
所得税換算で1.5万の還付(5%)
住民税換算で3万の軽減(10%)
合計4.5万の節税となります。
しかし分割で申告できたとすると、
今年分は、
18万なら10万引いて8万の控除、
所得税換算で4000円の還付
住民税換算で8000円の軽減
来年分は
22万なら10万引いて12万の控除
所得税換算で6000円の還付
住民税換算で1.2万円の軽減
となるので、合計3万円の節税なので
1.5万の差が出てしまいます。
ですから、今年1回で申告するのが賢明です。
既回答にもありますが、
美容目的の歯科矯正は、医療費控除は認められていません。
嚙み合わせが悪いとかの治療目的の申告ができないと、
申告を取り消される場合があります。
利用した医療機関により判断される可能性もあります。
まえもってよくご相談されたうえで申告して下さい。
No.2
- 回答日時:
「歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
」が質問者の場合はどうなんでしょう。下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
医療費のうち10万円は控除対象外ですから、
今年18万円(控除対象 8万円)
来年22万円(控除対象12万円)
ヨリ、
今年40万円(控除対象30万円)
の方が得だと思います。
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