プロが教えるわが家の防犯対策術!

銀行にて、氏名変更の手続きをしました。
その際、キャッシュカードは回収されてしまったのですが、そのキャッシュカードの柄は今は発行できないレアなもので、今思えば手元に残しておきたかったなぁと思い始めました笑
そこで質問ですが、古いキャッシュカードは有無を言わさず銀行で回収されてしまうものなのでしょうか?返してもらうということは防犯上できないのですかね。
また、新しいキャッシュカードは後日自宅に郵送するとのことでしたが、古いキャッシュカードは銀行側ですぐ裁断され処分されてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

銀行によって異なると思います。


そもそもネット銀行などでは「店頭手続き」がありません。従って強制的に回収することが困難です。
また、

>・・・その際、キャッシュカードは回収されてしまったのですが、・・・
>・・・新しいキャッシュカードは後日自宅に郵送するとのことでしたが、・・・

という状態だとすると、新カードが到着するまで、「何のカードもない」という状態になり、利用者は困ります。
そこで、金融機関によっては、再発行のカードが送付され、新カードがATM等で利用されたら、旧カードは無効になるという方式を採用し、それまでは旧カードが使えるという金融機関もあります。
この場合、旧カードは回収されず、新カード利用により、旧カードが無効化されたら、自ら処分するということになります。
ただ、ご質問者の場合、既に回収されてしまったとのことなので、裁断処分されている可能性が高いです。通常、金融機関職員の不正防止の観点からも顧客からの回収カードは即刻処分されます。

No.3さんが指摘されている
>ただ銀行によっては名義変更すら必要ないというところもあります
というのは預金者が承知していないだけで、金融機関側は届け出を求めています。
金融機関と預金者との間には「普通預金規定」という決められたルールが存在し、口座開設したときに文書を交付されたり、ホームページのURLを案内されたりします。
全銀協ひな形↓
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/n …というものがあり、全国銀行協会傘下の銀行はほぼ似通った内容になっています。
例えば、三菱UFJ銀行では以下にあります。
https://www.bk.mufg.jp/regulation/futsu.html
ここには、
・・・・・・
8.届出事項の変更、通帳の再発行等
(1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
・・・・・・
などといったルールが記載されています。
つまり、住所や氏名が変わったのに届け出せず、それによって金融機関からの通知が届かなかったこと等により、顧客が損害を受けても金融機関は責任をとらないといっているわけで、変更せずに放置しても何の得もありません。
長いこと忘れていた口座に残高があり、通知がきてみたら結構小遣いになる金額だったなどということがないとも限りません【実は経験者です(笑)】。
通知が届かなかったらその事実を知ることもできません。
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銀行によって違うでしょうが一般的にその場で裁断されることが多いです


確認のために本人が見てる前で裁断するところもあります

ただ銀行によっては名義変更すら必要ないというところもあります
その場合は旧名のまま利用できます
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強制的に回収と言う事は有りません。



回収されない場合は、口座番号と個人名が有るので、
「ハサミなどでの裁断処理」が要求されます。
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各銀行によって違うと思います。

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