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当方は、四ケ前に離婚しました。元妻に、離婚前に当方の銀行口座キャッシュカードを勝手に定期入れの中から持ち出されていました。何回も、キャッシュカードを返してくれと言いましたが、彼女に無視され続けていました。そして、彼女が当家を出て行く際にも返してくれませんでした。離婚後に解った事ですが、離婚前に数回に分けて現金を引き出されていました。以前に、当方が出金を頼んだ事が有りましたが、その際にも勝手に依頼額以外にも出金されていました。当然ですが、出金依頼時に暗証番号は教えていました。そして、数日前に郵送にてキャッシュカードが返却されました。多分、当方がキャッシュカードを紛失したと銀行に届けたからだと思います。そこで皆様に質問ですが、彼女に対して刑事罰を科す事は可能でしょうか? 窃盗罪 又は 横領罪 で 罰せられますか?? また、警察に被害届を出せば受理され、必ず捜査されますか??? 因みに、元妻の現在の住所は不明です。申し訳有りませんが、法律の詳しい方の回答をお待ち致します。尚、当方は民事訴訟も考えております。弁護士費用が、とても不安です..... !

質問者からの補足コメント

  • 個人資産です。
    財産分与非対象です。

      補足日時:2022/11/13 13:03

A 回答 (6件)

まずは警察で相談してみてはどうでしょうか?


法テラスと言う無料の弁護士制度もあるようです
またネットで相談無料の弁護士もおられますよ
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この回答へのお礼

NONWAVE

お礼日時:2022/11/13 08:20

刑事問題にすることは無理です。


民事訴訟も無理です。
可能なのは、財産分与を離婚時にされていたとしても、不公正な方法で成されたようですので、財産分与請求調停の中で、更に、損害賠償請求という方向に持って行っては如何かと思います。

尚、調停を受け付けてくれた場合、相手の住所が分からない旨言えば、裁判所の書記官の職権で調査してくれます。つまり、あなたは相手の住所を特定しなくてもいい可能性が高いです。もし、DV等で離婚をされたのであれば、時間をおいた方が良いです。
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この回答へのお礼

BADWAVE

補足情報を提供しています。

お礼日時:2022/11/13 13:04

文面の範囲では、刑事事件にはなりません。


盗まれた訳ではありません。
預けていたものになりますが、出金の制限に対しても事前に契約(暗黙の契約を含む)されていた訳でもありません。
嫌なら、もっと早くカードを解約していれば済んだ事です。

民事事件とする場合には、法的根拠は何になりますか?
前述と同様に、根拠がありません。
裁判としても、和解を勧められるだけでしょう。
その際に裁判費用はそれぞれが負担することになりますので、
元が取れないような気がします。
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この回答へのお礼

BADWAVE

お礼日時:2022/11/13 08:16

結論から言えば、刑事罰を与えることはできません。



刑法244条1項では、「親族相盗例」として「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する」と規定されているからです。

よって、警察は被害届けを受理しません。

民事なら訴訟を起こすことは可能ですが、勝てるかどうかは微妙です。

住所がわからないなら訴えを起こすこともできませんし。

どこにいるかわからない人を相手に民事訴訟はできないのです。

要するに、残念ながらあきらめるべき事案です。

ただし、金額規模によります。

たとえば数千万、あるいは億の単位を勝手に引き出しても配偶者だからというだけで刑を免除というのは社会秩序から考えてもおかしいので、もしそういうケースであれば弁護士に相談されてください。
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この回答へのお礼

BADWAVE

お礼日時:2022/11/13 08:17

離婚後であれば他人ですが前ですとその口座は『夫婦共有』ではなかったのなら窃盗になりそうですけどね。


⇒夫婦別々に口座を持ってたなら渡した事も???ですかね。
即ち返却要請に応じない事に対してどう行動したのかとか。

でも発覚した際直ぐに警察等に相談に行かれなかった理由が気になります。
その点で被害意識があったのかどうかと思われるんじゃないかな。
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この回答へのお礼

GOOD wave

お礼日時:2022/11/13 08:17

>尚、当方は民事訴訟も考えております。

弁護士費用が、とても不安です..... !

本来相手側に全額負担させます
ただし勝訴した場合です。
訴えた側が敗訴すると相手が裁判で負担した費用も全額負担させられますよ。
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この回答へのお礼

GOODWAVE

お礼日時:2022/11/13 08:19

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