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休業補償(6割)について
短期バイトをしてました
休業補償は事前に告知しないと適応しないものなのでしょうか?
就業中シフトは出ているものの時々休業する時があり、その保証は10割か6割になるかわかりませんと言われ てました
結局契約終了後に6割になりましたと連絡が来ました
一緒に働いてる子が「後出しジャンケンで、納得できません」といい10割保証してくれるまで言い争うとのこと
休業補償は事前告知しなければ問題になるのでしょうか
6割出してくれてるのでokなのか教えてください

A 回答 (3件)

労働基準法は6割


コロナの場合は8割
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シフトなどが決まっていたのに、事業主側の都合で勤務できなかった場合に支給されるのは「休業手当」


業務災害で療養のために休業している期間に支給されるのは「休業補償給付」、通勤災害で休業の場合は「休業給付」
交通事故で被害者が休業した期間に生じた賃金等の損害に対して支給されるのは「休業損害」
コロナ関係で休業したけど事業主から休業手当が支給されなかった方へ支給されるのは「休業給付金」

制度や目的によって名称はきちんと決まっています。まずは正式な名称で検索などをされるのが正しい情報へたどり着く近道です。

さて、今回は「休業手当」のお話かと思います。
休業手当は、平均賃金の6割以上を支給することと定められており、それを超えた金額を支給するかどうかは事業主の任意となります。
「10割出す」と断言していたのでなければ、それを超える金額を要求するのは難しいでしょう。
元々どちらになるかはわからないと言われていたのなら別に後出しジャンケンではないと思います
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労基法で強制的に支払わなければならないのは平均賃金6割です。


しかし、民法上は契約不履行ですから10割請求できます。請求が可能なだけです。最終的には裁判で争う事になります。もちろん自腹。
事前告知云々は関係ありません。法律でそう決まっていますので、事前に別の補償規定が無ければ法律通りにしかなりません。
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