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ハンドメイドをやっているのですが
ある一点ものの商品をショップに出して売れました。
が、その方がコンビニ支払いを選択し本日支払い期限ですがまだ支払われません。
もしこのまま無断キャンセルされた場合、支払うまでの期間5日間在庫確保され、5名の方にまだ在庫ありますか?との連絡がありお断りしました。
購入した方に2回連絡しましたが、メールの返信もありません。
半額キャンセル料として請求するのはありですか?
少ないとは言え損害が出ています。

A 回答 (3件)

キャンセル不可として、無断キャンセルした場合は、キャンセル料金として半額を徴収すると規約などで記載したならよいが、いきなり請求はダメですよ。



そもそも、キャンセル料金として半額を請求するとしても、支払わない客はいるからね・・・
内容証明を送ったり裁判とか起こしても金がかかるんだから、実質的に泣き寝折りが現状ですよ。
時間と金がかかり赤字になるだけだから、商売をする上でのリスクと思いあきらめるしかないよ。

最近、個人間での商売なら、売掛や買掛がないかもしれませんが、昔から地元の個人の顧客や企業や自治体なら、売掛が当たり前にあったりするんだから、売掛のリスクに比べると、無断キャンセルってリスクがないのに等しいんですよ。
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請求は可能だけど、それを支払わせるには相当な時間/手間/費用が必要です。


現実的には、多くの購入者は無視するでしょう・・・
腹たってコメント攻撃する人が居ますが、それすら無駄な手間です。

架空請求がある時代ですから、誰にでも請求だけなら出来ます。
私が貴方に対して「1万円を払って下さい!」と請求だけならしても良いのです。もちろん、貴方は払う理由ないので、無視するか、クレームを入れるでしょう。被害が無いのだから、警察は何もしません。


ドタキャンと同じで、損害はつきものですが、
貴方の場合は、現金の損害ではなく、時間の損失/機会損失/精神的ダメージの損害ですから、法的には弱いです・・・
法的には、一般的な慰謝料以外には、原状回復の原理が優先されるのが現状。
もちろん、損害賠償請求は可能ですが、いくらの請求でしょうか?そしてその根拠は何でしょう?
という事で、半額は無理です。

お互いに良い評価で終わらせるために、手数料分のキャンセル料で話を付けるのが相場です。
それすら嫌がったり無視する人も居るぐらいなので、半額なんて無理です。

とはいいましたが、個人的には無責任な人が多くなっている世の中なので、
法律で、ドタキャン罪(迷惑料)を作れば良いと思っております!
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それは購入時に明示してありましたか?



していなければ、契約条件としては成立していないので、やめておいた方がいいと思います。
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