
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税理士に頼まれているのですから、おそらく事業か何かをされているのでしょうから、確定申告の義務がある方の申告(その場合は還付であっても同様です)のため、期限が3月15日までだったと思われます。
ただ、期限後でも、期限後申告として受け付けられますし、納付があれば延滞税等もかかってきますが、還付であればその心配はありません。
いずれにしても、なるべく早めに提出されるべきだと思います。
ただ、青色申告特別控除を55万円(又は45万円)を受けようとしていた場合は、期限内が要件ですので、10万円しか控除は受けられない事となりますし、申告以外で、例えば青色事業専従者給与の届出等で、3月15日が期限となっているものも提出予定だった場合は、その分は適用できない事となってしまいますので、その辺は税理士さんにも話をされた方が良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/19 02:29
早速の返信ありがとうございました。
主人は給与所得者、私は専業主婦です。
申告内容は家庭内の出費に関することのみで、
税理士さんは個人的な知り合いでたまたま
書類を作成していただくことができました。
私の言葉が足りなかったことで
必要以上の返信をさせてしまったこと、
もうしわけありませんでした。
No.3
- 回答日時:
還付請求の申告書は5年前まで遡れますから、これから出しても全く問題ありません。
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