夏に婚姻届を出そうと思っているのですが。
彼:本籍・住民票ともにk県k市
私:本籍・住民票ともに N県N市
婚姻届提出後:本籍・住民票 K県K市
にするつもりなのですが、婚姻届を出すときに一緒に転入届を出すとK県の住所を婚姻届に記入しないといけないと聞いたのですが本当でしょうか? もしそうだったら、どうしても N県の住所で婚姻届を出したいので、N県の住所のまま出せる方法を教えてください。
もし6月1日に婚姻届を出して、2日に転入届を6月1日付けで出せば可能であるのなら そうしようかな~ と思っているのですが 可能なのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
役所で、以前、戸籍や住民登録の仕事をしていました。
ほぼご質問文のとおりです。
婚姻届と、転入届を同時に出す場合は、婚姻届の住所は夫妻とも新しい住所を記入することになります。もし、あなたがN県の住所を書いておくと、役所でその場で訂正されてしまい、訂正だらけの届書になってしまいます(特に実害はないですが。最後は法務局で保管されるだけで、人目に触れるわけではありませんから)。
あなたがお考えのように、婚姻届を先に出し、転入届を後で出せば(勿論翌日でもいいです)お望みの結果になります。
>2日に転入届を6月1日付けで出せば……
これはだめですね。
この場合、転入届を6月1日付けで出せば、婚姻届の住所が間違っていることになりますから、結局、婚姻届が訂正されちゃいますよ。婚姻届の用紙がまだ役所に残ってますから。
ということで、転入届を6月2日転入で出せば、お望みの婚姻届ができます。
ただし、何か思い入れがあるのでしたら別ですが、個人的には、先にも書きましたが、婚姻届に書かれた時点の住所の日付は今後どこにも記録されませんし、届け自体は誰の目にも触れませんから、あまり意味が無い様に思います。
----------------------------------------------
横レスですが
>正式なことはよくわからないのですが、「妻の住所」の欄に旧住所を書いてあっても役所の人は文句言わなかったのではないかと思います。
おめでたい届けですから、文句は言いませんが、訂正はさせてもらいます。ですから、赤ペンで修正された、汚い届書になっちゃいますよ。
勿論、受理されないということはありませんから、その点はご心配ありません。ただし、その場で訂正できるように、届書の欄外の、捨印欄に届出人欄に押したのと同じ判子を押しておいて下さいネ。
御礼が遅くなりました。
とても解りやすかったです、ありがとうございます
どうしても 新しい住所を書いて婚姻届を出したくないので 質問させていただきました
本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
婚姻届には、「夫になる人の 住所 本籍」と「妻になる人の 住所 本籍」と「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」を書く欄があります。
私も婚姻届と同時に転入届を出しました。
で、この「妻になる人の 住所」というのが、『結婚前の住所』を書くべきなのか『結婚後に住む住所』を書くべきなのか判断がつかず、空欄で役所に行きました。
それでその場で聞いて、確か新居の住所を書いた覚えがあります。
でも、N県の住所で婚姻届を出したいのには何かどうしても、っていう理由があるのですか?
書類上、まったくどっちでもいい話なのではないでしょうか?? こだわりがあったらごめんなさい。
6/1に婚姻届を出して、2日に転入届を出せば可能ではありますね。
転入届は引っ越した日から14日以内に提出すればよいので。
でも別の日にわざわざ行くの面倒ではないでしょうか?
正式なことはよくわからないのですが、「妻の住所」の欄に旧住所を書いてあっても役所の人は文句言わなかったのではないかと思います。
なぜかというと、「今日転入届を出すのですが、どちらを書くべきですか」と聞いたら「どっちでもいいですけど、じゃぁ新居の方を書いてください」みたいな言い方だった気がします。
つまり、そこにどこの住所が書いてあっても問題ないっていうか、調べられて後でどうのこうのって話にならないような気がします。
でも婚姻届を提出する予定の役所に電話して確認を取ったほうがいいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
住民票移動の件はちょっとわからないので質問の答えではないのですが・・。
はずしてたら無意味ですので無視してください。
婚姻届に書く住所ですが、住民票の住所になりますが、、戸籍には記録はされません。
(「証人」という欄がありますが、これも記録されません)
本籍地は、どこでも選べます。お好みの住所にしていいので、どこに住民票があってもK県K市で構いません。
新たにつくられる戸籍には、
【編製日】【婚姻日】として婚姻届が出された日付と、
【配偶者氏名】(お互いの名前)と、
【従前戸籍】の住所(親の戸籍の住所)と筆頭者(親の氏名)が載ります。
もし戸籍の記録の関係で、N県N市にしたいという意味でしたら、残らないので、あまり意味がなくなってしまいます。
ただし質問者さんの戸籍がN県N市でしたら、住民票がどこであっても、従前戸籍として、N県N市が載ります。
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