A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
No.1さんに激しく同意。
何の為の弁護士か?。失礼ながら。厳密に言えば、事件(弁護士は依頼をこう呼ぶ)ごとに事情(背景)が違い、例え法的に同じ位置付けの事件でもそれぞれによって対応が異なるので。ましてや民事では、例えば相手の資産状況により対応を変えなければならないのが普通なので。電話するごとに弁護士報酬額が増える事は無いと思いますので。No.3
- 回答日時:
あなたの方から婚費請求調停を申し立てた結果、調停の日時が未だに決まらない状態である。
もうひとつは、あなたの方から離婚調停を申し立てた。で、いいのでしょうか。ご相談のあなたが引っ越されても、既に申し立てを行っている家裁はそのままです。あなたが特別な事情により管轄裁判所を変更したいときは、現在の裁判所に管轄裁判所への変更を申し立てればいいです。
しかし、弁護士が入っているのでその点は何の心配も無く現状のまま進むでしょう。又、離婚調停は取り下げて、と言うお話ですが、あなたの実入りは婚費をもらい続ける方がメリットがあります。離婚して500万円とか1,000万円の慰謝料をもらうよりも、婚費を7年間もらう方がいいです。但し、慰謝料はそう沢山取れないでしょうから、どう考えても離婚はいったん中止して婚費のみの請求にしましょう。
弁護士を入れておられるとのことです。婚費とか養育費とか毎月支払ってもらう債権の場合、弁護士との契約はどの様になっているか存じませんが、成功報酬を謳っている弁護士の中に悪質な契約で、あなたの方に毎月支払われる金額の中から毎月弁護士の成功報酬としておおよそですが30%をとる弁護士が多いので気をつけて下さい。
婚費を5年支払ってもらう約束が、別居中のご主人との間に交わされた場合、5年間弁護士に婚費の30%支払う羽目になるケースもあります。特に離婚問題専門とかを謳っている弁護士に多いです。
No.4
- 回答日時:
勘違いしていました。
済みません。あなたは男性なのですね。ご質問の婚費は7年も払わないと裁判で離婚できないものか、と言うご質問ですが、婚費を受け取る側の立場で申し上げたまでです。高額の慰謝料を支払ってもらっても婚費を7年間支払ってもらう方が大方の場合得だという、支払いを受ける立場で書きました。離婚裁判と婚費の支払期間は全く関係ありませんので。
最後の方にお書きになっている、→「婚姻費用はどうせ算定式辺りで決まるので離婚調停は取り下げて婚姻費用だけを決めて払うというので良いのでしょうか。」これは、婚費請求者と離婚調停申立人は、別々なのでしょう。兎に角、別居されているのなら、婚費を先に決めるのが一旦敵ですが・・・。
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