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筑後川で夜釣りは漁業権が必要ですか?

ボートやカゴ等使わなければ要らないと言われる方も居れば、鮒だろうが鯰だろうが筑後川は必要と言われる方も居ました

単なる五目釣りで釣りをしようかと思いますが、一回の釣りで何千円も費用がかさむならやめようかと思います

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください

A 回答 (11件中1~10件)

内水面の遊漁のルール(福岡県)


https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/naisuime …

福岡県の内水面には10箇所に共同漁業権が設定されています.

漁業権対象種(管理している漁協によって魚種が違います。)

(筑後川 内共第2号)
あゆ、こい、ふな、おいかわ、うなぎ、やまめ、わかさぎ、すっぽん、かに、えび

(筑後川 内共第3号)
しじみ、こい、ふな、えび、かに、うなぎ

この魚種以外は遊漁券は不要だと思われます。
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おそらく質問者様はもう面倒臭くなって「もうや~めた」ってぇ気分だと思うがどうかw



とかく、内水面の遊漁規則は面倒くさく複雑怪奇なものとなっているのだよ(笑)
まだやる気があるんなら、ちゃんと所轄の漁協に確認しないと、正解にはたどり着けないぞw
本来は漁協を取り纏めている自治体側でキチンとフォローしてあるべきだと思うが、所詮はお役所仕事なので、県のWebサイトレベルでは詳細は分からないw(各漁協の漁業権設定魚種とか遊漁券の価格とかは分かるがw)
肝心な知りたい事が分からないフワッとした記述で誤魔化してるぞw
勿論、各漁協のWebサイト(あれば、だがw)でも肝心な情報が載っていないw
むしろ意図的に情報隠蔽してるのか!?とすら思えるレベルw
まぁアチラとしては
「この川はおらだずのモンだ!遊びで釣りしたいなら黙って日釣り券か年パス買え!」
と思っているのだろうw

あ、ちなみに「河川」そのものは国土交通省の管理管轄であって、漁協の権利はあくまでも「漁業権の設定された水産物」に限定されるので一緒くたにしないようにw

で、No.10の記述に補足しておくと

>この魚種以外は遊漁券は不要だと思われます。

まぁ理屈的に言えばそうなんだが、現実的には「それらが絶対に針に掛からない釣り」を展開するのって無理ゲーなのでw
(掛かっても即リリースすればおk!では無いw)
なので一般的には「漁業権設定魚種が釣れる可能性がある釣りをする場合は遊漁券をお買い求め下さいやがれ」という解釈が慣例としてまかり通っていますw
即ち「漁業権が設定された水域で釣りをするなら遊漁券の購入が必須」というのが一般的であり、それは害魚であり漁協が放流してる訳でも無いバス釣りであっても例外では無いのですw
尚、ごく一部の河川流域においては過去に裁判が行われた結果として「バス釣りは遊漁券の対象範囲外」となっているレアな事例もありますが、それは即ち裁判でもしない限りは「漁業権設定魚種が釣れる可能性がある釣りをする場合は遊漁券をお買い求め下さいやがれ」のルールが自動適用されるという意味に他ならないw
なのでバサーのマナーとしては「とりあえず遊漁券は買っとくべき」という事になってるらしいぞw ま、俺はバス釣りしないけどなw

ってぇあたりを鑑みて、質問者様はどーしたいよ?
俺はメンドクセーから漁業権の設定されてない川で小魚と戯れる事にしたぞw
(漁業権の設定されてる流域だとその小魚すら遊漁券の対象だw)
…ま、どこからどこまでが漁業権設定範囲で、どこなら範囲外なのか?を調べるのも実は結構面倒なんだがw
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要は漁業権はそこを管理している漁業組合が水面を有料の釣り堀としているわけだ。


入漁料とは釣り堀の利用料でしょ。
質問は夜釣りとあるが、入漁料で夜間は対象外とかあるの?
単に釣り、水面に竿を出して魚を釣るんでしょ?

漁協が持つ権利には種類がある。
竿を出してその種類を針に掛けなければいい。
水中を常に監視して鮎などが針をくわえそうになれば直前で追い払う。

だって、針を食ったり魚を素手でつかめば魚体に傷が付くよね。
「うっかり釣ったら即リリース」
じゃダメだ。
有料の釣り堀の商品に傷を付けたらダメでしょ。
レストランで箸を付けた料理にカネを払うのは当たり前。

五目釣りは釣る側の予定(名目)であり、その「五目」に規制対象の魚種が絶対に掛からない、魚体に傷を付けないシステムを導入すればいいと思う。

有料の釣り堀で、水辺を滑るアメンボとか、釣り堀のフチに巣を作ったスズメバチだけを取りたい、なら、無料で入れてくれるよ。
入漁料は商品に手を付ける(予定の)代償だから。
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遊漁料を現場で払う場合は、詐欺をはたらく輩がいるので注意が必要です。

監視員を装い、遊漁料を払えと言って詐欺を働きます。

払う際は身分証明書の提示を求め、できれば写真撮影、領収書の要求をしましょう。詐欺師ならすぐに逃げるでしょう。
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遊びの釣り(遊漁)であれば、



各都道府県の遊漁に係るお問い合わせ窓口
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/yugyo/attach/ …

で確認してください。

河川の場合、漁業権が設定されている魚は遊漁券購入が必要ですが、それ以外の「もともと川にいる魚」は、誰の所有物でもないので、遊漁券を購入する必要はありません。問い合わせ時には筑後川の場所と魚種を明確にして問い合わせするといいです。

どんな魚でも遊漁券が必要というのは、法的には間違いだと思います。
漁業権を設定し、魚を放流して養殖し、それを漁師が取るのです。養殖している魚を釣り人が釣るので、遊漁券が必要なのです。法的にはそういう風になっているはずです。
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漁協があるなら必要(昼夜問わず)。

夜釣りは禁止している
漁協もあります。
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五目釣りでも夜釣りでも遊漁券がいります。


年券4000円、日券500円です。
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筑後川の漁協に聞いてみるべし


または、釣具屋さんでも教えてくれます
大抵は、釣り券は釣具屋さんでも購入できますし、場所によってはコンビニなどで売ってる場合などもあります
日釣り券、半日券
回数券
年券
などに分かれてる場合も多いと思います
魚種に関わらす釣り券(鑑札)が必要なはずです
なお、禁止漁法(リール禁止とか、錨針禁止、引っ掛け禁止)を定めるところまあるので、自分の釣り方が大丈夫なのか確認しておくべきです
大概の場所では、おさかなキラーみたいなカゴ使用は禁止されていると思います
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何処の川でも、自治体ではなく漁協が漁業権を持っています。


従って漁協で日釣り券を買って下さい。
何処の川でも竿を出すので、あれば必要です。
 
無断で釣りをしていると、最悪は漁具の没収です。
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大抵は鑑札が必要

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