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先日主人と前妻の間で養育費減額の調停を行いました。離婚時に約定書として養育費の金額や条件などを書いた行政書士がひな型を作成し、私がエクセルで作った書面を交わしていました。主人・前妻・保証人の押印もされています。調停は平行線で裁判所の審判をお願いし、本日謄本が届きました。金額は減額にされたのですが、その謄本の一文に「約定書は私文書で債務名義としての効力を有しない」と書かれてありました。私の解釈では、約定書に意味が無い?と思うのですが、違うのでしょうか?私も慰謝料を計360万円支払うという約定書を交わしていますが、それも効力を有しないものなのでしょうか?私の場合は効力を有する?家族への脅迫もあり、作ったものですが、無効ですか?以前弁護士に相談したときはどちらも有効と言われましたが、謄本の解釈が違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

>私の解釈では、約定書に意味が無い?と思うのですが、違うのでしょうか?


そういう意味ではありません。

>「約定書は私文書で債務名義としての効力を有しない」
債務名義にはなりません。

「債務名義」というのは、平たく言えばこれがあれば、即座に強制執行できるという代物です。

個人間での約束、契約は、法律上要件を満たしていれば有効といえば有効です。

ただこれがあってもまずは法律上有効な契約であることを認めてもらう必要があり、いきなり強制執行は出来なくて、まずは裁判なり調停なりでそれを法的に認めてもらう作業が必要です。この法的にその契約が有効であると認めた、裁判であれば判決、審判であれば審判調書、調停であれば調停調書が債務名義です。

個人間の契約で債務名義になるのは強制執行許諾文言付の公正証書ですね。これはそのまま債務名義になるので、もし公正証書の内容を守らないと、裁判しなくてもいきなり強制執行できます。

ですから債務名義としての効力がないという意味は、契約の効力がないという意味ではなく、強制執行などの出来る効力がないという意味に過ぎません。
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 債務名義は強制執行までたどり着ける請求権のことです。

裁判による支払い判決は「債務名義」で公文書です。これに執行文をとりつければ強制執行が可能になります。しかし、念書などの私文書はそこまでの効力をもちません。慰謝料360万円の支払いの約束の文書を交わしていても、それを裁判所に持って行き、お金を取り立ててくれと言っても、それだけでは強制執行をすることができません。提訴をして判決(債務名義)を勝ち取るというステップが必要になるのです。約定書も裁判では支払いの契約があったことを示しますが、金額までを確定したことにはなっていないというのが、裁判所の判断であり、養育費の減額可能な根拠とされたのではないか思います。
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