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古墳を故意的に荒らしたり財宝を盗んだりしたなら、かなり重罪でしょうか?
最悪で死刑か無期懲役にはなりますか?

因みに、偽札の製造且つ使用は、最高で無期懲役だそうですね。

後、ピラミッドに眠った財宝を盗んだ泥棒は捕まらなかったそうですが、捕まっていたなら、あの国やあの時代では、やはり死刑にもなりかねない所だったでしょうか?

A 回答 (2件)

窃盗罪になりますね。

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 これによると、窃盗を行った人は、最高で10年の懲役又は50万円の罰金が科せられることになります。

偽物のお金は、作ること(コピー等)も、使うことも犯罪になります。
また、海外で作られた偽物のお金を国内に持ち込むことも犯罪になります。
更に、見た目がお金に似せたようなものを作ったり、販売したりしても犯罪になります。

もし、偽物のお金と思われるものを見つけたら、使用しないで、お近くの警察に届け出て下さい。

〔通貨偽造等の犯罪に対する処罰の例〕

・通貨偽造・通貨変造罪(刑法第148条第1項)
→ 無期又は3年以上の懲役
・偽造通貨・変造通貨の行使罪(刑法第148条第2項)
→ 無期又は3年以上の懲役
・輸入してはならない貨物を輸入する罪(関税法第109条第1項)
→ 10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれらの併科


多分、死刑ですね。
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重要文化財などに対する犯罪は


懲役刑と罰金ぐらいです。
軽め?です。

国が違えば、全然違うでしょうね。
死刑になる国やら、微罪程度の国もあるんじゃないですかね。
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