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路駐禁止じゃない場所で右側に路駐し、尚且つT字路のすぐそばで、通報され注意されたのですが、キップを切られることはなく罰金もありませんでした。なぜですか??詳しい方教えてください。

ちなみに今現在免許更新中です。

A 回答 (7件)

右側駐車は禁止



広い5車線とかの一通では
右側にパーキングメーターのある所もある
よって例外もあるみたい

容疑者が
車内もしくは直近に居れば

110番通報の場合は
警察官現認が
(PC)現着時のみになるからか
得点にならないためか
怨恨嫌がらせ民事疑いなのか

切符切られることは少ない
みたいな気がする
気のせいか?も
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正解は№2回答者です。



昔々に休日駐車できる一方通行の路上で左側が満杯で右側に止めても大型が通れるので、右側駐車していたら駐禁切られました。
この時、駐車可能な一方通行道路でも左側に駐車しないと違反になることを知りました。

この時は、ゴールド免許まであと半月だったので大変ショックでした。
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一回目だからです。

もう一度やったらアウトかも。警察官も、みんながみんな、しゃくし定規な訳ではなく、臨機応変で、温情もあります。それが日本。
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駐車禁止の標識は確かにありません。


それを「路駐禁止じゃない場所」と勝手に思い込んでいるだけでしょう。
交差点内の前後10m?以内は駐車どころか停車も禁止なんです。
もちろん他の規則等で定められている場合は除外されています(信号待ち停車等)。
よく言われる、取り締まりのための取り締まりの最中であれば確実に違反切符、その時の警察官にとってはカモ?。
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丁字路の直ぐ側と言う事ですが、丁字路も交差点ですね。


交差点内及びその付近から5mは駐停車禁止ですから、その内側なら違反切符を
切られても不思議では有りません。
何処に停めていたのか判りませんが、交通の妨げになるとして注意だけで済んだのかも
知れませんから、今回はラッキーだったと言う事。
罰金?
罰金が科せられるとなれば免停になって居ます。
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道路交通法第47条の2によると「駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」とあり、右側駐車が違反なのは明白です。



キップを切らなかったのは担当した警察官の判断なので、推測になってしまいますが下記の理由が考えられます。
・過去に同じ場所でキップを切った案件が不起訴や無罪になっていたため。
・警察官が、違反であるという確信がなかったため。
・キップ切りのノルマに余裕があったため。
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駐車違反を行ったわけでないなら、取り締まりできないからね。


だから、注意とかになるよ。
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