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遺産分割協議書を税理士さんにお願いして
作成中です。税理士からは、以下3点を持参して
くださいと依頼あり。
①印鑑証明書
②マイナンバーカード
③実印(分割協議書の押印に必要)

②のマイナンバーカードは、どうも気になります
提出は、現在マストでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • xxi-chanxxさん ありがとうございます。
    相続税の申告書にマイナンバーが必須でしょうか。
    どうも気になります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/07/09 04:35

A 回答 (5件)

相続税の申告があるのであれば,その税務署への申告手続きの際にはマイナンバーが必要です。



税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です! @税務署パンフレット
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberin …

税理士としては税務署のこの方針に逆らうわけにはいかないので,依頼人にはこれをお願いするしかありません。
依頼人に拒否された場合に,逆に税理士が依頼を断ることはできなかったと思いますが,ただ税務署に対しては,「依頼人にマイナンバーの提出を拒否されました」と申し送ることになるでしょう。
その後税務者が,マイナンバーの提出を拒否した人をどう扱うかは,わかりません。ちなみに,拒否するということは何かやましいことがあるのかなと疑うことを,国税局や税務署(職員)は禁じられてはいません。

書面申告なら,申告書にマイナンバーの記載と,申告当事者の本人確認資料の写しの添付が必要です。マイナンバーカードだと,それ1つでその2つの役割を果たします。そうでなければ,運転免許証等とマイナンバー記載のある住民票の写し等をお願いすることになるわけですが,モノが多くなればそれだけ依頼人の負担が増えるだけです。
税理士がそれをお願いするのは普通のことだと思います。

ただ税理士の今の主流は,電子申告ではないかと思います。すると当事者の本人確認資料の添付はいらなくなると思うのですが,でも税理士は税理士で,依頼人の本人確認をしなければなりません(他人による虚偽申告等を防ぐためです)。そういう意味で,本人確認資料が必要なくなるということもありません。

ちなみに,申告がないのであればマイナンバーは必要ではありません。運転免許証があればそれで足りるということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得です。

お礼日時:2022/07/14 02:43

分割協議書には必要ありません。



相続税申告書については、記載が無くても税務署は受付ます、
ただし、記載がある申告書と記載にの無い申告書がある場合に税務署員がどう思うかですね...
私なら、この人は国や税務行政に反対する意思があり記載を拒否してるのだろう、納税についても不満があるので過少申告してるかも知れないと考えますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/14 02:43

そもそもマイナンバーは納税管理のための個人番号です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/14 02:43

そもそもマイナンバーは納税管理のための個人番号です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/14 02:44

相続税の申告書にマイナンバーの記載が必要です。


税務署で番号確認と身元確認を行うので、マイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードでなくても、通知カードでも問題ないです。
もしくはマイナンバーの記載された住民票でも。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/14 02:44

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