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転院したいのに、現在かかっている精神科の主治医が「紹介状」を書いてくれません。

このような場合、どうすれば良いでしょうか?

法的に説明して下さい。

質問者からの補足コメント

  • しかし、紹介状を書いてもらえないと、転院先の精神科の主治医は私の病性を把握できないですよね。

    把握してもらわないと、障害者年金(障害基礎年金)の更新時にて必要となる診断書に私の病性を詳しく書いてもらえないですよね。
    そうすると、その適当に書かれた診断書を観た日本年金機構は障害者年金の支給を停止する可能性もありますよね。

    そのような事が起きる事を防ぐ為にも、今かかっている精神科の主治医に「紹介状」を書いてもらいたいのです。

      補足日時:2022/07/10 11:49

A 回答 (3件)

紹介状無しで別の病院に自己転院し、初診から受診するしか方法は


ありません。

>法的に説明して下さい。

医師に紹介状を書かせる法的な手段はありません。
医師は診断書を書くことに関しては法的な義務を負いますが紹介状
に関しては、その義務を負いません。

紹介状は医師が医療上必要と「医師自身が判断した場合に」これを
「書くことができる」ものとされます。

つまり医師が必要と判断しないものは書く必要のないものですから、
患者が希望すれば書くというたぐいのものではないのです。

患者が希望した際には書く必要がある等云々は、そのタイミングで
医師自身も必要と判断したに過ぎません。

断る権利以前に、医師は患者からの紹介希望を受ける義務をもちま
せん。
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..


紹介状を書く義務は医師にはありません。
それを義務づけた根拠となる法律もありません。
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この回答へのお礼

しかし、紹介状を書いてもらえないと、転院先の精神科の主治医は私の病性を把握できないですよね。

把握してもらわないと、障害者年金(障害基礎年金)の更新時にて必要となる診断書に私の病性を詳しく書いてもらえないですよね。
そうすると、その適当に書かれた診断書を観た日本年金機構は障害者年金の支給を停止する可能性もありますよね。

そのような事が起きる事を防ぐ為にも、今かかっている精神科の主治医に「紹介状」を書いてもらいたいのです。

お礼日時:2022/07/10 11:49

その病院での治療を「拒否」して下さい。

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この回答へのお礼

しかし、紹介状を書いてもらえないと、転院先の精神科の主治医は私の病性を把握できないですよね。

把握してもらわないと、障害者年金(障害基礎年金)の更新時にて必要となる診断書に私の病性を詳しく書いてもらえないですよね。
そうすると、その適当に書かれた診断書を観た日本年金機構は障害者年金の支給を停止する可能性もありますよね。

そのような事が起きる事を防ぐ為にも、今かかっている精神科の主治医に「紹介状」を書いてもらいたいのです。

お礼日時:2022/07/10 11:49

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