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今年に入って副業でコンパニオンの仕事を始めました。まだ半年くらいで20
万ちょっとの稼ぎなのですが、あまり稼いでも税金にひっかかると困る(会社には知られたくないので)と思い最近はしてません。しかし、実際の所年収いくら稼いだら確定申告しなければならない、とか税務署に通知されているとか全く分かりません。ある人がいうには18万以内ならばとくに問題ないなど聞きましたが実証するものがなく不安です。また住民税など重複しないかとよく分からないのですが気になってます。詳しい方どうかできるだけ、具体的に教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3の追加です。



#1のお礼に書かれている
>住民税って会社意外で増えた分(いくらくらいになるのか分からないのですが)多少の額でも分かるものなのでしょうか?

これについては、ひとりづつ会社で支払った給料の金額と照合すれば判ります。
ただ、実際は住民税が前年に比べて極端に増えていなければ、そのような照合はしませんので判りません。
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この回答へのお礼

わざわざ、ありがとうございました。とりあえず、副業の方の給与形態の確認をしてみます。一応なんとかなりそうなので、一安心です。どうしても心配な場合は
直接、税務所の方へ伺おうかとおもってます。親切にいろいろ教えてくださいましてありがとうございました!

お礼日時:2001/09/08 09:40

コンパニオンなどの収入の場合、給料で貰っていれば給与所得に、歩合制なら事業所得になり、税金の処理が違います。



いずれの場合も、18万円以内なら問題ないなどということは有りません。
一つだけ、主たる収入(本業)が給与所得の場合、ほかに、その年に20万円以下の収入があっても申告する必要が無いという規定があります。

さて、本題に入りますが、副業が給与所得の場合は、主たる会社の給料と一緒に、翌年の2月から始まる確定申告の時期に、所得税の確定申告をする必要があります。
これは、両方の会社から貰う「源泉徴収票」を元にして行ないます。
そして、住民税は、両方の会社で、各市町村に給料の支払額を「給与支払い報告書」という書類で報告をして、市町村ではこの報告を元に住民税を計算して、主たる給料の方の会社に通知をして、毎月の給料から控除します。
従って、主たる給与の会社の担当者は、自分の会社の給料から考えて、住民税が高いことに気がついて、副業をしていることに気がつきます。

一方、副業が歩合制で事業所得になる場合は、収入から経費(交通費・衣服代等)を引いた金額が、所得となり、この金額が年間に20万円以上なら、やはり、2月からの確定申告の時期に、主たる給与と一緒に所得税の確定申告をする必要があります。
この場合は、所得税の確定申告を元に、税務署から市区町村に通知が行って、住民税の計算をします。
そこで、所得税の確定申告の用紙に、事業所得に対する住民税を、給料から引く方法と、別に自分で納める方法を選択する欄があります。
ここで、自分で納める方式を選択しておくと、副業の分の住民税は、主たる給与の会社に通知が行きませんから、副業をしていることは会社に判りません。

結論は、副業の方が、最初に書いたどちらの方式かによって、変わってくるわけです。
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この回答へのお礼

お返事が遅れてすみません。大変、分かりやすい説明でなんとか理解できました。副業の方にまず給与所得か事業所得か聞いてみます。多分、日払いの出来高制なんで事業所得ではないかと思うのですが…私が耳にした「18万以内なら大丈夫」というのもおそらく、kyaezawaさんが書かれていた20以内の事ではないかと思います。まだ確定申告まで時間もありますし、落ち着いて慎重に事をすすめたいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/09/08 01:11

副業のほうで、源泉徴収されているならば、来年、税務署に確定申告すると、税金が戻ってくる可能性があります。

ですから、必ず副業の会社から源泉徴収票を貰って、本業の分と合わせて税務署に申告しましょう。
会社にバレルかどうかですが、所得が増えると来年の住民税が上がります。そのお知らせは市町村から会社に届きます。が、何百万も増えたでなければ、住民税の上昇は、さほど大きくはありませんので、人事担当者には、わからないと思います。それに、「株の配当があった」「家賃収入があった」などで確定申告している人は多いので、人事担当者も気にしないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

お返事遅れてすみません。私もまだ20万くらいの稼ぎですから、そんなに税金かからないのでは?と思うのですが、なにしろ世間知らずですから、爪の甘さでぼろがでないかヒヤヒヤしてます…。 経理の人も一人で何百人の分をとり扱うので分からないかなとは思います。なにか、いい言い訳ありましたら、また教えて下さい^^;ありがとうございました!

お礼日時:2001/09/08 01:19

副業とのことですので、主とする本業があるという状況で、回答します。



 まず、本業の収入は「給与収入」か「事業収入」、その他何なのでしょうか?その種類によって確定申告の方法も変わってきます。18万以内というのは、根拠がありません。金額の多少に関わらず本業があっての副業の収入は、確定申告の対象になると考えて下さい。

 基本的には、本業の収入に副業の収入を加えて、確定申告をすることになります。又、副業の会社からはあなたの住民票のある役所に、「給与支払報告書」が
提出され、本業が給与収入であれば同様に本業の会社からも提出されますので、税務担当者は両方の収入を把握することになります。

 住民税などは、全収入を所得に計算した額を基準に課税しますので重複はあり得ませんが、副業の収入から所得税が源泉徴収されていれば、合計所得に対する所得税との過不足を計算して、確定申告で還付か追加ということになります。

 確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬に受け付けますので、年明け早々に副業の会社から源泉徴収票をもらって、本業分とあわせて申告をして下さい。
 
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりましてすみません。そして、ありがとうございました。会社の収入は給与所得になるのですが、副業が事業所得ではないかと思います。確定申告は会社が(本業)がしてくれるのですが、副業のみ自分でしても問題ないですか?また住民税って会社意外で増えた分(いくらくらいになるのか分からないのですが)多少の額でも
分かるものなのでしょうか?またまた質問をしてしまい申し訳ありません。
御暇でしたら御相談ください。

お礼日時:2001/09/08 01:25

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