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離婚届のサインはお互い記入済みなんですが証人の欄はまだ記入しておりません。相手の証人の欄も証人を得ればこっちで記入していいのですか?

A 回答 (3件)

追及されたら「私文書偽造」ですね。



コレって、刑事じゃなかったっけ?
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勿論構いません。

証人がいなければ、役所の離婚届けの受付の人に証人になってもらっても良いくらいですから。証人欄は形式です。
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自筆ですよ。


口頭で承認もらったらからって勝手に書いたらダメですよ。
親とか身内じゃなくても友達でもOKです。
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