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知的財産権における権利の消尽についての考察しているのですが意味がよくわからないため説明していただきたいです。

A 回答 (1件)

簡単な例を出します。


知的財産権のうちの著作権とします。著作権の中に譲渡権があります。
たとえば、あなたが書店で本を買います。本の著者から見ると、著作物の譲渡です。その時に、著作権者からみると、すでにあなたが購入した時点での代金が著作権者の収入になりビジネスは終わっています(著作権者から見てその本一冊の収支は完了している)。ところで、あなたが買ったその本を、読み終わったりして、さらに誰かに譲渡することもできます。あなたがさらに譲渡(有償でも)した場合には、その時のあなたの収入には、著作権者の譲渡権が及ばない(著作権者に収入を返す必要が無い)ことになっています。このことを、著作権者の譲渡権が消尽したといいます。この時に、あなたが譲渡したのはモノであって著作物ではないという考え方です。しかし、転売でも、著作権は、その本に引続き(変わらずに)付帯していますから、たとえば、無断でその本を複製して売ったりすると、著作権の中の複製権の侵害になります。
以上、譲渡権について、です。(念のため、貸与権は消尽しません)
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2022/08/04 10:16

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