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民法物権の論点でつまづいてしまいました。

「譲渡担保設定者が目的物を譲渡した場合」の論点で、
譲渡担保権の法的性質を担保権的構成だった場合、
即時取得の要件をみたせば原始取得できるとの結論があります。

即時取得の要件に「相手が無権利者」の場合が含まれていたのですが、
担保権的構成の場合、所有権は譲渡担保設定者にあるので無権利ではありません。

ということは、即時取得の要件は満たすことは不可能ではないでしょうか?

A 回答 (1件)

たしかに譲渡担保設定者は所有権者です。


しかし、それは譲渡担保権付の所有権です。
譲渡担保権のつかない完全な所有権を譲渡する
権利(権限)はありません。

ここでいう即時取得は、
譲受人が譲渡担保権付の所有権ではなく
「譲渡担保権のつかない完全な所有権」を
取得できるか否かの問題なので、
その関係では譲渡担保設定者は「無権利者」
ということになります。

内田民法IIIなどで復習してみて下さい。
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