dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

母親Aさんが所有権者となっている土地があり、この土地に始期付所有権移転仮登記がなされています。
登記原因は「平成●年●月●日贈与(始期 Aの死亡)」となっています。
仮登記権利者はB(Aの息子)と、その妻であるCです。それぞれ持分2分の1です。

このたびAさんが亡くなり、Bが単独で相続しました。

で、この土地の所有者をBさんだけにしたいのです。
まずはA→Bへ相続登記をすることはよいのですが、次に仮登記の抹消をしたいのです。

Bさんはその土地の所有者となったので、仮登記の権利持分2分の1については「権利混同」になってますよね?
「権利混同」を原因として、Bの仮登記の権利持分2分の1についてのみ抹消登記申請をするのでしょうか?

次に、Cさんの仮登記の権利持分2分の1は、「放棄」できるのででしょうか?
贈与者の死亡した後に、受贈者が死因贈与契約を放棄することはできないとされていた記憶があります。

こんな説明でお分かり戴けたどうか分かりませんが、教えて下さいまし。

A 回答 (1件)

最終的にB名義にしたいわけでしょ


難しく考えず、BC名義に本登記、C持分放棄ですれば
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

しかし、Bさんは贈与税を払いたくないので、贈与が目的になっている仮登記を抹消したいのです。。。。。。。

お礼日時:2008/03/16 11:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!