A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>在留資格取得するには、弁護士を使って入館と手続きするべきですか?
上陸拒否事由に合致しているとか、退去強制事由に合致しているようであれば、行政訴訟との兼ね合いもありますから、そうかもしれないですね。
>弁護士を使用する人が殆どでしょうか?
滅多にいません。法律家を使う場合は、入管取次ぎ行政書士(いわゆる講習会を受け、取次ぎ証を発行された先生)が多いのではないかと。それとて、何か癖があるから案件としてお任せするのであって、何もなければ大抵は自分か配偶者や招聘人が代理申請します。
No.4
- 回答日時:
在留資格取得するには、弁護士を使って
入館と手続きするべきですか?
↑
1,専門家に頼むなら行政書士ですね。
行政書士の中には、そういうのを専門に
扱っている人がおります。
2,それから入館ではなく、入管でしょう。
3,また、在留資格ぐらいなら、専門家に
頼まなくても、出来ますよ。
入館では資料を出して調査中です。
弁護士を使用する人が殆どでしょうか?
↑
ワタシの知る限りでは、皆自分で
やっています。
専門家に依頼するメリットなど
有るとは思えません。
No.3
- 回答日時:
日本での在留資格をお考えであれば、弁護士でも取り扱うことのできる資格者ではありますが、行政書士が手続きを行う中心となる専門家かと思います。
弁護士で行政書士が中心となって取り扱う分野を行う人は少ないかと思います。弁護士は当然法律全般の専門家であり、行政書士その他の資格者が取り扱うことも弁護士業務として扱うことが可能でしょう。ただ、報酬単価が高くなるでしょうし、扱っている弁護士を探すほうがきついかもしれません。
弁護士は行政書士登録も認められる資格者です。
弁護士の中には、弁護士資格で他の資格登録ができる分野について登録を行い、その分野の資格者を雇用し経営に専念し、その分野で弁護士でなければ解決できない分野について弁護士として扱うということもあります。
弁護士が税理士・弁理士などの法人や個人事務所を開業していることがあるので、行政書士もあるかもしれません。
ただ、行政書士のみで取り扱える分野の手続きであれば、行政書士に依頼したほうが早く、安く済むことが多いかと思います。
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