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未払有給の請求において、未払分に加えて遅延損害金を請求する場合、何という法律を根拠にしますか?
また、「未払分に対する●●年●月●日から支払い済みまでの遅延損害金」を請求する場合、●●年●月●日というのは、「給料支払い日である本年8月25日から支払い済みまで」と記載すればよいですか?

A 回答 (2件)

未払有給???



有給って有給休暇の事じゃないよね?
未払い賃金ですよね?


会社側は未払い賃金があることを認識しているのでしょうか?
また、双方で金額の確認はされているのでしょうか?

会社側が認めてない状況で請求したところで意味が無いと思います。
また、そんな難しく考えるだけ時間の無駄。
100万の未払い賃金が1年滞っていたとしても年利5%なら5万です。

未払い賃金がいくらかわかりませんが、未払い賃金が30万で1ヶ月の遅れなら1250円程度です。
されど1250円かもしれませんが、そこに労力を掛けるくらいなら遅延損害金を勝ち取るよりも未払い金をさっさと回収して終わらせる方が良いと思いますけどね。
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未払い給与なら労働基準監督署か法テラスへ相談して下さい。

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