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Xでは毎月6万円を超える収入を得ているようですね。
また、Yにつきましては、雇用契約書上では毎月88,000円+交通費の収入を得ると読み取れます。
(1,100円×5時間×4日×4週=88,000円)

2箇所からの収入を合計しますと、毎月108,333円以上の収入となり、
年間収入130万円を超える見込みとなります。

ご提出いただきました説明書きに、「どちらか一方を近々に辞める予定」とありますが、
現在はまだ2箇所で働いている状況でしょうか。

10月1日時点でアルバイト先が1箇所になっている、
もしくは、雇用契約の内容を見直され、2箇所の収入が交通費を含み毎月108,333円を下回るなどの状況でないと、
認定は難しいかと思います。

大学生が、この状態でバイトやめず130万を結果的超えなかったら健康保健証の範囲はセーフですか?

A 回答 (2件)

社会保険の扶養の収入は、所得税などのように期間(例えば1年)を決めてその間の収入で見るのではなく常に将来に向かって扶養の範囲を超える「見込みがある」かどうかで判定します。


その基準が給与月額が108,333円を超えるか超えないかです。今の勤務先をどちらも継続している以上はそれを超える可能性が高いので現状のままでは9/30で扶養は外れることになります。
外れた場合どちらかを辞めて、おそらく離職の証明ができるものを提出することで再度扶養に入ることは可能かと思います。

質問文は保険者からの扶養に関する返答かと思いますが、ここまでするということはおそらく健康保険組合なんでしょう。健康保険組合なら扶養の判定が厳しいので仮に収入の基準を超えていたのがばれずにそのまま扶養に入っていても、発覚すれば扶養を外れる判定ができる時期まで遡って処理される可能性も大きいです。
親御さんが会社から扶養手当などをもらっていてその条件が社会保険の扶養家族であるということでしたらその扶養手当の返還も求められます。
どちらかを辞めるまでは扶養を外れるか、9月中にどちらかを辞めるもしくは収入が扶養範囲に収まるように調整するなどで考えるしかないでしょう。
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社会保険の扶養条件は、現在から108333円未満の収入が続く事、です。


年収は目安であり、108333円を継続して超えた場合は扶養から外れます。

何かの返信か問題文のようですが、単純にコピペするのではなく、きちんとした日本語の文章に書き換えるべきだと思います。
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この回答へのお礼

すみませんでした

お礼日時:2022/09/15 17:15

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