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ゴーカート暴走事故
加害者のこどもの罪はどう問われるでしょう?
公道以外でも、道路交通違反?傷害致傷?

A 回答 (7件)

まぁ現場に居たわけじゃ無いけど


報道内容を見る限り、運転していた子供に罪を問うこと自体が無理ですね

コースの設定者や当日の運営者など
免許を持たない子供が運転して、運転ミスを起こした場合の安全策が
不充分という点が問題

ミスするのは当然という前提で対応すべき案件
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まず未成年。


そして道路上ではない。
使われたのは おそらくレンタルのスポーツカート 時速70k程度出る物と思う。
これらに法的な免許や資格はいらない。

運転とはいえ 交通事故ではない。
いわば「遊具」を使って怪我をさせた行為。
ここは「遊具」を使わせることを前提とした場所であり 運転手は本来の用途以外の異常な扱いはしていない。
であれば 何ら犯罪も 逸脱した不注意もない。
そして13歳以下は傷害罪として刑罰を受けることはない。
慰謝料はあくまで保護者通しの話し合いとはなるが 法的には必要ないと考える。

しかし管理側には業務上過失致死傷罪が問われるだろう。
そういう事故が当然あり得ると知っていたにも拘らず 注意と準備を怠った。
カートの性能も危険性も カート場の不備や危険性も 十分理解していなければならない立場。
これを「仕方がない」とは言えない。
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コースは道路ではないので道交法は適用外です


あるとしたら過失致死とかそういう話になるんだろうけど、罪には問われないんじゃないかなぁ
周りが管理責任を問われて、ってことはあるでしょうけど

正直、コースを一周回ってこれたのに、最後の最後のピットインする所で、なぜそんなこと(パニック)になったのか、ってのは不思議でしか無いです
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業務上過失致死で児童相談所へ通告でしょう。


未成年なので実刑になるとは思いませんが。
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問われないから、


一生十字架を背負うことになります。
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罪はない


管理者は、不適切な管理で過失致死に問われる可能性はある。
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なにも問われませんよ

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