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有給の付与日について質問です。
分かる方、お願いいたします。

2021年4月1日に入社して
2回目の有給は2022年10月1日に付与で合っていますでしょうか?
私の会社は、20日締め25日支払いです。
9月20日〜10月20日の給料の支払いが、先日25日されましたが、有給が増えていなかったので…
ちなみに、8割以上出勤しています。

締日と支払い日なども関係してるのでしょうか?

A 回答 (4件)

会社によって異なるので、就業規則を読んでください。


一般的には有給休暇の付与は全社員一斉(通常は年度初め)で、中途入社社員は入社年度は入社時(または6か月後)に付与されその日数は入社月によって異なります。
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結論


その通りですが、給与〆や支払い日に関係ありません。
人事課又は総務課で確認することです。
結論的に労働者(パート、アルバイト、派遣など含む)使用者と労働者間で締結した就業規則に有休休暇について記述していることを確認することです。
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えられなければならない。
一般的に雇い入れ日とは会社に入社した日を指します。
有給付与基準日は入社日になりますので入社から継続して稼働日数分の8割勤続した労働者に対して有休付与を義務つけています。

入社日2021年4月1日から6か月目同年10月1日に最初の10日分が付与します。その後の2回は入社日から1年6月後の2022年10月1日に付与することになります。
つまり、入社日が基本になりますが、最初の付与した10月1日から1年経過後に2回以降の付与日の基準になるということです。
又は会社の給与締日や給与支払い日に関係はありません。

有給付与した労働者に労働改革法で、会社は「年次有給休暇付与計画」で年10日以上の労働者に対して、年5日以上の有給休暇の取得を法律で義務つけいています。
労働基準法第39条5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働者が有給取得した時に繁忙期や人手不足等で業務等に影響する場合に使用者が時季変更権を行使することで労働者が有給取得できないことから労働改革で「年次有給付与計画」で年5日以上の有休を取得されることが義務化したものです。
年次計画他の有給取得は自由にすることはできます。
また、会社のよりますが、半日単位、時間単位での取得も可能となります。
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8割以上出勤で、入社から 半年で 10日の有給がもらえます。


それから 1年毎に 8割以上の出勤で 1日づつ 増えていきます。
入社から 3年半から 2日づつ 増える事になります。
そして 入社から 6年半で 満の20日の有給がもらえます。

毎月や1年の途中で 増える事はありません。
勿論 締日と支払い日などは関係しません。
従って あなたの場合、今年の10月1日に 有給10日分がもらえたはずです。
次は 来年の 10月1日に 11日分もらえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
去年の4月入社なので、6ヶ月経った去年10月に10日の有給が付与されていました。
と、なると…
今月が2回目の11日の有給付与という事ですよね…
やはり会社の総務に確認してみます。

お礼日時:2022/10/31 23:06

法定付与であれば、1回目の付与日が2021年10月1日で、2回目の付与日が2022年10月1日です。



ただ、会社によっては一律付与の扱いにしている例もあります。

例えば、毎年4月1日を一律付与日としている場合、1回目の付与日は2021年10月1日ですが、2回目の付与日は2022年4月1日になります。
同じように、毎年9月1日を一律付与日としている場合、1回目の付与日は2021年9月1日で、2回目の付与日は2022年9月1日になります。

このように、法律の定める期間を過ぎない範囲で、早めに付与することは問題ない扱いであり、事務の煩雑さを回避するために一律付与にしている会社も少なくありません。

まずは、就業規則の年次有給休暇の付与の定めを確認してみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
また、詳しくご説明もありがとうごさいます。
去年4月入社で、一回目が6ヶ月後の去年10月に10日の付与がありました。
就業規則には、一律の記載が無かったと記憶しております。
となると、今月が2回目の11日の付与のはずですよね…
やはり会社の総務に確認してみます。

お礼日時:2022/10/31 23:11

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