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離婚し、再婚した者です。
今の妻と子供に全て財産がいくには、
遺言書ですか?
また、名義を全て妻名義にすればよいのでしょうか?
前妻が悪妻すぎまして、困ったています。

A 回答 (2件)

何もしなければ、主さんと元妻の間に子供が居れば子供に行きますね。


今の妻に半分、子供に均等割りします。
元妻には1円も行きません。
ただし、子供の遺産を勝手に元妻が使う事は出来るので注意が必要。
専用口座を作りそこに預け成人になった時に使わせるとか何か対策が必要。
管財人立てたりすればそちらに。

元妻との離婚の時に財産分与などキッチリ分けて有れば問題無いと思われます。(年金など結婚期間が長ければそれに伴って支払われるのも財産分与で支払ったなら問題ないと思います。)

生命保険等の受け取りは今の妻や母親などにしといて下さい。
財産の税金は調べて下さい。


何もしない例。
財産1000万円あれば妻に500万円。子供2人なら均等割り250万円ずつ。
子供いないなら妻に1000万円。

遺言証作るなら。
公正役場で遺言書を提出しないと効力を発揮しません。
作るのが難しいなら弁護士や行政書士に相談する事オススメします。
土地、株、金、絵、とか現金以外の物をどうするか相談して決めた方が良いです。
(提出する形式が決まっているので自分で作成は難しいと思います。)

遺言無くても現金・現金以外な物も元妻には行かないです。
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>離婚し、再婚した者…



それは分かりましてけど、前妻との間に子や孫はいるのですか、いないのですか。
肝心なことを抜かしたら回答ができませんよ。

>遺言書ですか…

前妻との間に子や孫がいなければ、遺言書など不要。
いるのなら、夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで解消されるわけではなく、親子は親子のままで法定相続人です。

遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定割合の 1/2 は請求できる権利があり、絶対に渡さないことはできません。

>名義を全て妻名義にすれば…

それは相続以前に、現時点で贈与税が発生します。
贈与税は、あらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つとして有名です。

>前妻が悪妻すぎまして…

前妻に相続権などありませんのでどうでも良いです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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