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はじめまして。
教えて下さい。
結婚していた時、虚偽で元妻にDVに登録されました。
裁判所まではないです。
役所、警察どまりでした。
これは、役所、警察に話をして虚偽と認めて頂き取り下げして頂きました。
現在は離婚をしています。
共通の知り合いに会う事があったのですが、
元妻がいまだに「離婚原因はDVだった。」
と言っているようです。
実際は妻の不貞です。双方の弁護士で確認しています。
また、これは噂ですが、「再度DVに登録した」との話をも耳に
しました。

そこで質問ですが、DVの虚偽をした元妻を訴える事は出来るのでしょうか?出来るとしたら何を訴えられるのでしょうか?

また、現在自分がDVだという確認はどうしたら調べる事ができるのでしょうか?前回のDVでは妻の住民票の開示が出来ない事で発覚しました。
今は離婚して他人ですので無理だと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

刑事としては、まず、虚偽告訴等の罪(刑法172条)が考えられます。


これは、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をすることを罰するものです。
DVと認定されるには、妻の虚偽の被害届が前提となるわけですから、妻のした行為がこの罪に該当することは、明白です。

また、現在、元妻が「離婚原因はDVだった」と、他人にふれ回っている行為は、ご質問者に対する名誉毀損罪(刑法230条)が成立すると考えられます。


民事としては、元妻に対し、不法行為(民法709条)による損害賠償請求が可能です。


>現在自分がDVだという確認はどうしたら調べる事ができるのでしょうか?

この点、不勉強でよくわかりませが、以前DVとされ、後でそれが虚偽であることを認めてくれた、役所や警察(できれば、その時の担当者)にその後の経緯を説明して、現在の自己のDV情報を知る方法をお尋ねになられてはいかがでしょうか。
前の件もあることから、何も知らない役所や警察の人に話をするより、より親身になって対応してくれるのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

かなり詳しく記載して頂きまして、ありがとうございます。
DVの虚偽はしたもの勝ちと言われた事がありまして、悩んでました。
まずは、役所、警察署に相談をしてみます。
今、DVに登録されているなら徹底的に戦います。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/19 14:35

>DVの虚偽をした元妻を訴える事は出来るのでしょうか?



出来ますよ。

>出来るとしたら何を訴えられるのでしょうか?

「名誉毀損」に対する損害賠償・謝罪要求だと思います。
既に、DVに対して「役所、警察に話をして虚偽と認めて頂き取り下げして頂きました」との事ですから、何ら問題ないでしようね。
既に勝訴したようなもんです。
チカンと一緒で、なかなか男性側の主張は認められないのですが、今回は幸いでしたね。

>現在自分がDVだという確認はどうしたら調べる事ができるのでしょうか?

なかなか難しい問題です。
関係部署に対して、個人情報開示を要求することかなぁ。
第三者からの情報公開は出来ませんが、本人なら大丈夫?
各市役所では、無料の法律相談を行っています。
一度、相談する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>「名誉毀損」に対する損害賠償・謝罪要求だと思います。

この謝罪要求はどうしてもしてほしいです。
一切謝罪はありませんでしたから。

相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/19 14:38

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