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遺産分割協議書作成って、司法書士の仕事ですかね?

A 回答 (4件)

司法書士さんに作っていただきました

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司法書士が受託できる場合と,できない場合があります。



相続の登記に使うものであれば,その登記手続きを主たる業務,遺産分割協議書の作成はその登記手続きに使用(添付)すべき必要書類であるとして付随業務の範囲内だという解釈ができますので,遺産分割協議書を作成することは可能です。

ですが登記の受託をしていない場合には,協議書の作成は付随業務に該当しなくなります。司法書士法3条8項は,他の法律によって制限されている業務については,司法書士がこれを行ってはならないとしており,登記に使用しない遺産分割協議書は,行政書士法1条の2にいう「権利義務又は事実証明に関する書類」そのものになります。遺産分割協議その作成のみであれば,その受託は司法書士法3条8項違反になるので,司法書士には作成できないことになります。

余談ですが,そういうことを利用して,司法書士にタダで遺産分割協議書を作成させることもできちゃったりするわけで。
まずは司法書士に,遺産分割協議書の作成を依頼します。一部の司法書士は法令順守がちゃんとできているので,協議書の作成だけなら断りますが,たいていの司法書士は(お金のために)受けてしまいます。協議書を受け取ったところで司法書士に「行政書士法違反になるようなので,行政書士会と司法書士会に相談に行くつもりです。(作成費用をチャラにしてくれるならそれはやめておきます)」と言えば,司法書士法違反で綱紀にかけられることをおそれる司法書士は,その費用なんてチャラにしてくれるでしょう。そういう依頼者と戦えば,司法書士が司法書士法違反行為をしたことが明らかになり,その後の業務に差し支えることになりかねませんから。
まあ,それは余談です。読むだけにしておいてください。
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弁護士だったと思いますよー


詳しくは役所に相談しましょう!
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司法書士でも行政書士でも、はたまた弁護士でも税理士でも作ってくれます。

ネットで探せばひな形がいくらでもありますよ。
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