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よろしくお願いいたします。
私は、税理士・会計士・司法書士・行政書士・社会保険労務士などの事務所で勤務経験のあるものです。

現在別な業種で家族経営の会社で働いているのですが、事業縮小のうえ廃業を予定している年配の資格者の何人かからアルバイトでも何でもよいから仕事をしてほしいと言われています。
私は、既に家族経営の会社数社より給与を得ており、できれば税金対策で、事務請負を個人事業で起こし、請負契約にて各国家資格者の事務所で働けないかと考えております。

各国家資格者ごとの法律の詳細までわからず、そのような働き方が認められるのかがわからず困っております。資格者自身に聞いても、問題になる前に廃業するし、問題になってもたかが知れていると言われてしまいます。

事務所内事務だけであれば問題になりにくいと思うのですが、司法書士など一部の事務所では、補助者証などにより戸籍などの収集も行いたいと思っています。雇用ではない請負により業務の補助をするうえで、士業の法令上問題ないのでしょうか?

今頼みたいと言ってくださる事務所は、税理士・会計士・司法書士・行政書士となっております。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

http://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax …
東京税理士会作成の税理士法違反行為Q&A です。
このP38「問3-16 法第 37 条の2違反(非税理士に対する名義貸し)」が参考になるかと存じます。
税理士・会計士・司法書士・行政書士が自己の事務所職員として採用していたとしても、勤務実績がない者は資格者の管理下で業務をしておらず、補助してるのではないという考え方をしてるようです。
例えば税理士事務所にて、毎日通勤していて税理士の管理下で業務を行っている従業員ならば、税理士の管理下で業務を行っているとなるのでしょう。
データ入力だけを業務受託することも考えられますが、実際に税務申告書の作成まで行い、税理士が検算、確認して作成者とするやり方は、上記のQAを見ると「名義貸し」になるようです。
他の士業も名義貸し行為について、どのように判断してるかは、同様に文書化してると想像します。

知る限りですが
1 報酬請求を税理士が直接していない。
2 顧客と税理士の間での接触がなく、非税理士との接触しかない。
3 非税理士である者が税理士事務所と雇用関係がない。あっても、事務所に非税理士の定位置となる机がないなど、従業員として勤務してると認められない。
このような場合には名義貸しとされるようです。

また「記帳代行をする法人」は定款に業務としてそれが記載されていて、かつ、法人の代表者が税理士登録をしている者で、法人の支配権を有してること(発行株式の半数以上を所有してるなど)が求められるようです。
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私は、過去に司法書士法人の補助者をした経験があります。


都道府県の司法書士の会則や司法書士施行規則に補助者の規定があります。

本職の使用者責任と監督責任の規定があり、また登録に際しての費用の負担もあります。
実際に個人情報の流出やお客様のトラブルが生じた際に本職が責任を負うことになります。

また、法律的に、請負(仕事の結果重視)と委託(信用及び業務判断重視)と使用人(単なる事務処理)の権限が異なるため、単なる事務処理で法律判断がなければ”使用人”と解釈して、補助者登録できると考えます。
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